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更新日:2017年11月2日

離職後の税金について

得税

年の途中で退職し年末まで再就職していない場合は会社が年末調整を行っていないので、在職中に源泉徴収された税金が納めすぎになっている可能性があります。この場合は還付申告をすることができます。(確定申告)

申告時期は、その年の1年間(1月から12月)分を、翌年の2月16日から3月15日の間に申請することになります。年の途中で、退職された方は、かならず確定申告をしましょう。

民税

住民税は、前年の所得に対して課税されます。今年何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば課税されることになります。給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いていますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、以下のいずれかにより納めていただきます。

(1)お住まいの区を担当する市税事務所から納税通知書をお送りして残りの税額を納める方法

(2)退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法

※住民税の支払いが困難な場合

病気やケガ、失業など特別の事情によって市税の納付が困難になった場合には、1年間を限度として納める時期を延ばしたり、分割して納めるなどの納税猶予の制度があります。各市税事務所納税課では、分割納付の方法をはじめ個々の実情にあった納税相談に応じていますので、できるだけ早くお越しください。

詳しくはさっぽろ市税のホームページ(市税の減免と猶予)