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更新日:2017年4月4日

地区計画とは

1.はじめに

  • 地区計画とは、主に建物の建て方に関するルールを定める都市計画制度のひとつで、都市全体の土地利用ルールである用途地域に加え、地域の特性に合わせたきめ細かなルールを住民のみなさんと行政が一緒に決めることができる制度です。
  • 地区計画リーフレット

2.地区計画等の種類

■地区計画

地区計画(一般型)

昭和55年(1980年)に創設された制度で、地区の特性に合わせた街づくりのため、住民参加によって区画道路、小公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地の規模などを地区のルールとして定める都市計画です。

再開発等促進区を定める地区計画

平成14年(2002年)の都市計画法等の改正によって、「地区計画」、「住宅地高度利用地区計画」、「再開発地区計画」の3種類の制度が地区計画に整理統合されたことにより誕生した制度で、地区計画区域の中で、市街地の再開発又は開発整備の必要な区域に再開発等促進区を定め、道路、公園、広場などの公共空間を整備することにより、容積率などの建築物に関する制限を緩和し、土地の高度利用と都市機能の増進とを図ろうとするものです。
なお、法改正前に決定された住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画は、再開発等促進区を定めた地区計画とみなされます。

地区計画(緩和型)

地区の特性に合わせた街づくりのため、一定の要件を満たす建築物について、容積率などの制限を緩和することができる地区計画です。札幌市では、都心において次の3種類の地区計画(緩和型)を活用しています。

街並み誘導型地区計画

平成7年(1995年)の都市計画法の改正により創設された制度で、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等を定め、あわせて前面道路幅員による容積率制限と斜線制限を適用除外とすることで統一的な街並みを誘導するものです。

高度利用型地区計画

平成14年(2002年)の都市計画法の改正により創設された制度で、すでに道路などの整備がなされた土地の区域において、敷地内に有効な空地を確保し、あわせて容積率等を緩和することで、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るものです。

立体道路制度

平成元年(1989年)に創設された制度で、道路の区域を立体的に定めることで、道路上下の建築物の整備を可能にし、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るものです。道路法による道路の立体的区域の決定、都市計画法による地区計画の決定、建築基準法による道路内の建築制限の特例についての認定がそろって実現が可能となります。

■防災街区整備地区計画

平成9年(1997年)の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行と都市計画法の改正により誕生した制度で、木造家屋などが密集する市街地において、区画道路、小公園の配置や建築物の構造、高さ、用途などを地区のルールとして定め、防災性や住環境の向上を図ろうとするものです。

3.地区計画の事例紹介

ここでは、住民の方が中心となってまちづくりのルールを定めた事例を紹介します。

「南円山6条地区」

 

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