ここから本文です。

更新日:2021年7月14日

土地取引の届出

法に基づく届出・申出の概要

一定規模以上の土地を取引する際に、

渡人は公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

受人は「国土利用計画法(国土法)

に基づいて、届出をする義務があります。

札幌市内の土地を取引される場合は、届出書に必要な書類を添付して、札幌市長宛て(下記の問い合わせ先)に提出してください。なお、郵送による提出も受付していますが、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。

土地有償譲渡(公拡法)の届出

届出対象となる土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(譲渡人)は公拡法(第4条)に基づいて、契約を締結しようとする3週間以上前までに、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。

届出対象の土地(面積)
  • 市街化区域内の土地(5,000m2以上)
  • 都市計画道路・都市計画公園・都市計画河川など都市計画施設の区域にかかる土地(200m2以上)
  • 都市計画区域内の道路法の道路区域、都市公園法の公園予定区域、河川法の河川予定地などにかかる土地(200m2以上)

※譲渡予定1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。
※公拡法の改正(平成18年8月30日施行)により、市街化調整区域内の土地(10,000m2以上)の届出は不

になりました。

届出対象の取引 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権移転)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む)
届出義務者 土地所有者(譲渡人)

届出書類(部数)

様式ダウンロー

  • 土地有償譲渡届出書(2部(正本1部・写し1部))
  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)(1部)
  • 土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)(1部)
  • そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿・土地に関する事項(別紙)など)
届出期限 契約を締結しようとする日の3週間以上前

土地売買等(国土法)の届出

届出対象となる土地の所有権売買等を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は国土法(第23条)に基づいて、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。

届出対象の土地(面積)
  • 市街化区域内の土地(2,000m2以上)
  • 市街化調整区域内の土地(5,000m2以上)
  • 上記以外の土地(10,000m2以上)

※取引1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。また、一体利用が可能なひとまとまり

土地を取得する予定があり、それら土地全体(買いの一団)で上記に該当する場合は、すべての取

ごとに届出が必要です。

届出対象の取引 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権等権利の移転または設定)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む)
届出義務者 土地の権利取得者(譲受人)

届出書類(部数)

様式ダウンロード

 

  • 土地売買等届出書(2部(正本1部・写し1部))
  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)(1部)
  • 土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)(1部)
  • 契約書の写し(1部)
  • そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿・土地に関する事項(別紙)など)
届出期限 契約を締結した日から2週間以内契約締結日を含む

土地買取希望(公拡法)の申出

一定規模以上の土地について、その土地が所在する地方公共団体等に買い取りを希望する場合は、公拡法(第5条)に基づいてその旨の申出をすることができます。

札幌市内の土地の買い取りを希望される場合は、申出書に必要な書類を添付して、札幌市長宛て(下記の問い合わせ先)に提出してください。なお、郵送による提出も受付していますが、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。

申出対象の土地(面積)

都市計画区域内の土地(200m2以上)

申出対象者 土地所有者
申出書類(部数)
  • 土地買取希望申出書(2部(正本1部・写し1部))
  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)(1部)
  • 土地の形状のわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)(1部)
  • そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿・土地に関する事項(別紙)など)

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113