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手稲山口地区地区計画(概要)
決定番号第9号(調)
平成13年5月17日決定
地区計画の方針
名称 |
手稲山口地区地区計画 |
位置 |
札幌市手稲区手稲山口の一部 |
面積 |
28.6ha |
地区計画の |
当地区は,都心部より北西約14kmに位置し,都市計画道路「下手稲通」をはさんで既成市街地に接する市街化調整区域内にあり,現在,民間の宅地開発事業が進められている。 そこで,本計画では,当該事業の事業効果の維持及び増進を図り,敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し,緑豊かでうるおいのある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 |
土地利用の |
当該区域は,将来市街化区域に編入されることが予定されるため,想定される用途地域及び当該宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ,当地区を次の8地区に区分し,それぞれの地区にふさわしい適正な土地利用を図る。 1低層専用住宅地区 閑静で落着きのある住宅市街地が形成されるよう,戸建の専用住宅を主体とした地区とする。 2一般集合住宅A地区 低層住宅地に近接していることから,周辺環境に配慮した集合住宅などが立地できる地区とする。 3一般集合住宅B地区 低層住宅地に近接していることから,周辺環境に配慮した集合住宅及び病院などが立地できる地区とする。 4一般集合住宅C地区 周辺環境に配慮した集合住宅及び日用品の販売店舗等の地域住民のための利便施設が立地できる地区とする。 5沿道A地区 周辺環境に配慮した販売店舗などが立地できる地区とする。 6沿道B地区 都市計画道路「下手稲通」に面する街区であることから,幹線道路沿いにふさわしい土地利用と良好な街区の形成が図られる地区とする。 7沿道C地区 店舗や事務所等と集合住宅が協調できる地区とする。 8一般地区 店舗や事務所と住宅などが協調できる地区とする。 |
地区施設の |
地区内の区画道路及び公園については,当該宅地開発事業により整備されるので,この地区施設の機能の維持及び保全を図る。 |
建築物等の |
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき,良好な市街地の形成を図るとともに,用途地域及び高度地区が指定された場合においても支障が生じないよう,建築物等に関する制限を次のように定める。 1住宅市街地としての環境保全と商業その他の業務機能の増進が図られるよう,それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。 2北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため,また,健全な商業業務等の機能の確保を図るため,「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。 3住宅市街地としての環境を保持するため,「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度」及び「建築物の高さの最高限度」を定める。 4住環境や商業業務等に必要な空地を確保するため,「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度」を定める。 5うるおいとゆとりのあるまちなみを形成するため,敷地の道路に面する部分などには,生け垣,樹木等の植栽による緑化が図られるよう,「建築物の壁面の位置の制限」を定める。 6宅地の緑化推進の効果を高め,緑を通じてへい越しに会話のできる開かれた明るいまちとするため,低層専用住宅地区,一般集合住宅A地区,一般集合住宅B地区,一般集合住宅C地区にあっては,「垣又はさくの構造の制限」として,へいの高さの制限を定める。 |
その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 |
良好な住環境を形成するため,宅地の地盤面は周囲の生活環境を損なわない高さとする。 |
地区整備計画
面積 |
27.8ha |
地区施設の |
公園(1ケ所0.2ha)は計画図表示のとおり |
地区の区分
低層専用住宅地区(14.1ha)
一般集合住宅A地区(0.5ha)
一般集合住宅B地区(2.1ha)
一般集合住宅C地区(1.9ha)
沿道A地区(1.6ha)
沿道B地区(4.7ha)
沿道C地区(2.3ha)
一般地区(0.4ha)
低層専用住宅地区 |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 (1)住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) (2)住宅で,学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。) (3)診療所 (4)幼稚園,保育所又は集会所 (5)公衆便所(建築基準法施行令第130条の4第3号に掲げるものに限る。) (6)建築基準法施行令第130条の4第5号に掲げるもの (7)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
容積率の |
60% |
建ぺい率の |
40% |
敷地面積の |
200m2 |
壁面の位置の |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は,道路境界線(隅切部分を除く。)からの距離にあっては2m,道路の隅切部分及び隣地境界線(沿道C地区との境界線を除く。)からの距離にあっては1m,沿道C地区との境界線からの距離にあっては3mとする。 ただし,当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には,この限りでない。 (1)車庫,物置その他これらに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下,かつ,敷地境界線からの距離が1m以内の区域にある部分の床面積の合計が5m2以内であること。 (2)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 |
垣又はさくの |
へい(公園内に設けるものを除く。)の高さは1.2m以下とする。ただし,生け垣はこの限りでない。 |
一般集合住宅A地区 |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 (1)共同住宅,寄宿舎又は下宿 (2)老人福祉施設,保育所,児童厚生施設,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (3)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。) |
容積率の |
200% |
建ぺい率の |
60% |
敷地面積の |
500m2 |
壁面の位置の |
1道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は3mとする。 2低層専用住宅地区との境界線から外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 [道路斜線制限] (1)前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20m以下の範囲内においては,建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,1.25を乗じて得たもの(当該道路の路面の中心からの高さによる。) [隣地斜線制限] (2)建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に,高さが20mを超える部分を有するものにあっては,その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,1.25を乗じて得たものに,20mを加えたもの [北側斜線制限] (3)低層専用住宅地区との境界線(以下「境界線」という。)からの水平距離が30m以下の範囲内においては,建築物の各部分から境界線までの真北方向の水平距離に5mを加えたもの |
垣又はさくの |
へいの高さは1.2m以下とする。ただし,生け垣はこの限りでない。 |
一般集合住宅B地区 |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 (1)共同住宅,寄宿舎又は下宿 (2)病院,診療所(管理用住宅を併設するものを含む。)及び調剤薬局(薬事法に定める薬局で,かつ,当該用途に供する部分の床面積の合計が150m2以下であるものに限る。) (3)老人福祉施設,保育所,児童厚生施設,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (4)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。) |
容積率の |
200% |
建ぺい率の |
60% |
敷地面積の |
500m2 |
壁面の位置の |
1都市計画道路「下手稲通」の道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は10mとする。 2前項の道路を除く道路の道路境界線(隅切部分を除く。)から外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。 3地区施設である公園との境界線から外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 [道路斜線制限] (1)前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20m以下の範囲内においては,建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,1.25を乗じて得たもの(当該道路の路面の中心からの高さによる。) [隣地斜線制限] (2)建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に,高さが20mを超える部分を有するものにあっては,その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,1.25を乗じて得たものに,20mを加えたもの |
垣又はさくの |
へいの高さは1.2m以下とする。ただし,生け垣はこの限りでない。 |
一般集合住宅C地区 |
|
用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 (1)共同住宅,寄宿舎又は下宿 (2)店舗,飲食店,事務所のうち,共同住宅の1階部分に併設されるもので,これらの用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下,かつ,当該建築物の延べ面積の2分の1以下であるもの(店舗,飲食店については建築基準法施行令第130条の5の3各号に掲げるものに限る。) (3)老人福祉施設,保育所,児童厚生施設,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (4)前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。) |
容積率の |
200% |
建ぺい率の |
60% |
敷地面積の |
500m2 |
壁面の位置の |
1都市計画道路「下手稲通」の道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は15mとする。 2前項の道路を除く道路の道路境界線(隅切部分を除く。)から外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。 3低層専用住宅地区との境界線から外壁等の面までの距離の最低限度は3mとする。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 |
垣又はさくの |
へいの高さは1.2m以下とする。ただし,生け垣はこの限りでない。 |
沿道A地区 |
|
用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 |
容積率の |
100% |
建ぺい率の |
50% |
敷地面積の |
500m2 |
壁面の位置の |
道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は3mとする。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 [道路斜線制限] (1)前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20m以下の範囲内においては,建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,1.25を乗じて得たもの(当該道路の路面の中心からの高さによる。) [隣地斜線制限] (2)建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に高さが20mを超える部分を有するものにあっては,その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,1.25を乗じて得たものに,20mを加えたもの |
沿道B地区 |
|
用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1)準住居地域に建築できないもの(建築基準法別表第二(と)項に掲げるもの) (2)住宅 (3)建築物の1階部分を共同住宅の住戸又は住室,寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (4)自動車教習所 (5)ホテル又は旅館 (6)マージャン屋,パチンコ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの (7)畜舎(床面積の合計が15m2以下のものを除く。) |
容積率の |
100% |
建ぺい率の |
50% |
敷地面積の |
1,000m2 |
壁面の位置の |
道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は3mとする。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 [道路斜線制限] (1)前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20m以下の範囲内においては,建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,1.25を乗じて得たもの(当該道路の路面の中心からの高さによる。) [隣地斜線制限] (2)建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に高さが20mを超える部分を有するものにあっては,その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,1.25を乗じて得たものに,20mを加えたもの |
沿道C地区 |
|
用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1)第一種住居地域に建築できないもの(建築基準法別表第二(ほ)項に掲げるもの) (2)住宅 (3)自動車教習所 (4)ホテル又は旅館 (5)畜舎(床面積の合計が15m2以下のものを除く。) |
容積率の |
200% |
建ぺい率の |
60% |
敷地面積の |
500m2 |
壁面の位置の |
道路境界線(隅切部分を除く。)及び低層専用住宅地区との境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は3mとする。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 [道路斜線制限] (1)前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20m以下の範囲内においては,建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,1.25を乗じて得たもの(当該道路の路面の中心からの高さによる。) [隣地斜線制限] (2)建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に高さが20mを超える部分を有するものにあっては,その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,1.25を乗じて得たものに,20mを加えたもの |
一般地区 |
|
用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1)第二種住居地域に建築できないもの(建築基準法別表第二(へ)項に掲げるもの) (2)マージャン屋,パチンコ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの |
容積率の |
200% |
建ぺい率の |
60% |
敷地面積の |
200m2 |
壁面の位置の |
道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は3mとする。 |
高さの |
次の各号に掲げるもの以下としなければならない。 [道路斜線制限] (1)前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20m以下の範囲内においては,建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,1.25を乗じて得たもの(当該道路の路面の中心からの高さによる。) [隣地斜線制限] (2)建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に高さが20mを超える部分を有するものにあっては,その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,1.25を乗じて得たものに,20mを加えたもの |
※備考
用語の定義及び面積,高さ等の算定方法については,特別に定めるものを除き,建築基準法及び同法施行令の例による。
1一般集合住宅A地区,一般集合住宅B地区,一般集合住宅C地区,沿道A地区,沿道B地区,沿道C地区及び一般地区における「建築物の高さの最高限度」の規定の適用については,次の各号による。
(1)前面道路の境界線から後退した建築物に対しては,「建築物の高さの最高限度」の第1号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは,「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他建築基準法施行令第130条の12で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
(2)前面道路の幅員が12m以上である建築物に対しては,「建築物の高さの最高限度」の第1号中「1.25」とあるのは「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては,1.5)」とする。
(3)前号に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同号の規定の適用については,同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他建築基準法施行令第130条の12で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」と,「前面道路の幅員に」とあるのは「,前面道路の幅員に,当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
(4)建築物の敷地が2以上の道路に接し,又は公園,広場若しくは川その他これらに類するものに接する場合,建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における「建築物の高さの最高限度」の第1号,第2号又は前各号の規定の適用の緩和に関する措置は,建築基準法施行令第130条の11,第131条の2,第132条,第134条,第135条の2,第135条の3の規定を準用する。
2低層専用住宅地区における「建築物の高さの最高限度」第2号,一般集合住宅A地区及び一般集合住宅C地区における「建築物の高さの最高限度」第3号の規定の適用については,次の各号による。
(1)北側の前面道路の反対側に水面,線路敷その他これらに類するものがある場合又は敷地の北側隣地境界線に接して水面,線路敷その他これらに類するものがある場合は,当該水面等に接する部分の前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線は,それら水面等の幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
(2)建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては,当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。)より1メートル以上低い場合においては,その建築物の平均地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
(3)建築物の敷地が,都市計画で定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。以下同じ。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において,建築基準法第52条第7項又は建築基準法施行令第131条の2第2項の規定の適用を受ける建築物については,当該計画道路を前面道路とみなす。
(4)建築基準法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定により認定を受けた建築物に対するこの規定の適用については,これらの建築物は,同一敷地内にあるものとみなす。
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