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大気汚染防止法で定める「水銀排出施設」に該当する施設は次のとおりです。
大気汚染防止法の 水銀排出施設 |
施設の規模・要件 (以下のいずれかに該当するもの) |
排出基準(※1) (µg/m3N) |
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新規施設 |
既存施設(※2) |
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石炭専焼ボイラー 大型石炭混焼ボイラー |
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8 | 10 | |
小型石炭混焼ボイラー(※4) | 10 | 15 | ||
一次施設 | 銅又は工業金 |
金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉:
金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。):
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉:
鉛の二次精錬の用に供する溶解炉:
亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉:
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15 | 30 |
鉛又は亜鉛 | 30 | 50 | ||
二次施設 | 銅、鉛又は亜鉛 | 100 | 400 | |
工業金 | 30 | 50 | ||
廃棄物焼却炉 (一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉) |
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30 | 50 | |
水銀含有汚泥等の焼却炉等 |
水銀回収義務付け産業廃棄物(※5)又は水銀含有再生資源(※6)を取り扱う施設 (加熱工程を含む施設に限る。) (施設規模による裾切りはなし。) |
50 | 100 | |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
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50 | 80(※7) |
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