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更新日:2022年10月1日

水銀排出施設一覧

大気汚染防止法で定める「水銀排出施設」に該当する施設は次のとおりです。

大気汚染防止法の

水銀排出施設

施設の規模・要件

(以下のいずれかに該当するもの)

排出基準(※1)

(µg/m3N

新規施設

既存施設(※2)

石炭専焼ボイラー

大型石炭混焼ボイラー

  • 燃焼能力(※3)50L/h以上
8 10
小型石炭混焼ボイラー(※4) 10 15
一次施設 銅又は工業金

金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉:

  • 原料処理能力1t/h以上

 

金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。):

  • 火格子面積1m2以上
  • 羽口面断面積0.5m2以上
  • 燃焼能力(※3)50L/h以上
  • 変圧器定格容量200kVA以上

 

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉:

  • 原料処理能力0.5t/h以上
  • 火格子面積0.5m2以上
  • 羽口面断面積0.2m2以上
  • 燃焼能力(※3)20L/h以上

 

鉛の二次精錬の用に供する溶解炉:

  • 燃焼能力10L/h以上
  • 変圧器定格容量40kVA以上

 

亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉:

  • 原料処理能力0.5t/h以上
15 30
鉛又は亜鉛 30 50
二次施設 銅、鉛又は亜鉛 100 400
工業金 30 50

廃棄物焼却炉

(一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉)

  • 火格子面積2m2以上
  • 焼却能力200kg/h以上
30 50
水銀含有汚泥等の焼却炉等

水銀回収義務付け産業廃棄物(※5)又は水銀含有再生資源(※6)を取り扱う施設

(加熱工程を含む施設に限る。)

(施設規模による裾切りはなし。)

50 100
セメントの製造の用に供する焼成炉
  • 火格子面積1m2以上
  • 燃焼能力(※3)50L/h以上
  • 変圧器の定格容量200kVA以上
50 80(※7)
※1:既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用されます。
※2:施行日において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
※3:燃料の燃焼能力(ボイラー以外の施設はバーナーの燃料の燃焼能力)を重油換算で表したもの
※4:燃料の燃焼能力が重油換算10万L/h未満のもの
※5:水銀回収義務付け産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定されています。
※6:水銀含有再生資源は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定されています。
※7:原料とする石灰石1kg中の水銀含有量が0.05mg以上であるものについては140µg/m3N

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108