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「助燃装置」については平成11年7月1日以降に設置された大気汚染防止法対象のボイラーは設置が必要です。「サイクロン等」については平成11年7月1日以降に設置されたボイラーに必要となります。
ばいじんの基準値0.3g/m3N以下
(ただし平成15年2月26日前に設置された施設は0.8g/m3N以下)
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を速やかに上昇させること。
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