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工場(産業系の汚水を含む汚水を排出する建築物)の建築を目的とする開発行為等で開発区域内若しくは工場から排出されることとなる汚水量が1日平均10m3以上となる場合に適用する。
BOD |
n-ヘキサン抽出物質 |
|
---|---|---|
排水量 |
排水量 |
|
30mg/L以下 |
20mg/L以下 |
鉱物油5mg/L以下 |
工場(産業系の汚水を含む汚水を排出する建築物)の建築を目的とする開発行為等に適用する。ただし、都市計画法施行令第21条第16号及び第22号に定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為並びにこれらの建築物及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める最終処分場に係る建築物の建築行為を行う者には適用しない。
BOD |
n-ヘキサン抽出物質 |
---|---|
10mg/L以下 |
鉱物油5mg/L以下 |
※放流抑制水域
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