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更新日:2022年2月14日

鉱山に係る排水基準

1豊羽鉱山に係る公害防止協定に基づく排水水質協定値

項目

協定値

水質汚濁防止法
排水基準値

水素イオン濃度(pH)

-

5.8~8.6

カドミウム及びその化合物

-

0.03mg/L以下

シアン化合物

0.1mg/L以下

0.6mg/L以下※1

鉛及びその化合物

-

0.1mg/L以下

砒素及びその化合物

-

0.1mg/L以下

1.5mg/L以下

3mg/L以下

亜鉛

-

2mg/L以下

溶解性鉄

-

10mg/L以下

溶解性マンガン

7mg/L以下※2

10mg/L以下

溶解性アルミニウム

30mg/L以下※2

-

臭気強度

40mg/L以下※2

-

色度

70mg/L以下※2

-

(注)協定値は、測定結果の年平均値で評価する。

※1北海道条例に基づく上乗せ排水基準

※2処理水を、水道水源となる公共用水域に排出する場合のみ適用

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2旧手稲鉱山に係る鉱害防止協定に基づく排水水質協定値

項目

協定値

水素イオン濃度(pH)

5.8~8.6

カドミウム及びその化合物

0.03mg/L以下

鉛及びその化合物

0.1mg/L以下

砒素及びその化合物

0.1mg/L以下

銅含有量

3mg/L以下

亜鉛含有量

2mg/L以下

溶解性マンガン含有量

10mg/L以下

溶解性鉄含有量

10mg/L以下

(注)上記項目については、水質汚濁防止法に基づく排水基準に適合させる。

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