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札幌市告示第666号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2(道路交通振動の限度)の備考第1項の規定により市長が定める区域及び同表の備考第2項の規定により市長が定める時間を次のとおり定め、平成7年9月1日から施行するので告示する。
これに伴い、昭和61年札幌市告示第183号は廃止する。
平成7年8月21日
札幌市長 桂 信雄
1 市長が定める区域
(1) 第1種区域
平成7年札幌市告示第663号(以下「指定告示」という。)により指定された第1種区域とする。
(2) 第2種区域
指定告示により指定された第2種区域とする。
2 市長が定める時間
(1) 昼間
午前8時から午後7時までとする。
(2) 夜間
午後7時から翌日の午前8時までとする。
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