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更新日:2015年4月1日

振動規制法施行規則の区域指定の告示

平成7年札幌市告示第665号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1(特定建設作業の規制に関する基準)の付表第1号の規定により、市長が指定する区域を次のとおり定め、平成7年9月1日から施行するので告示する。

これに伴い、昭和61年札幌市告示第182号は廃止する。

   平成7年8月21日

札幌市長 桂 信雄

改正

   平成18年札幌市告示第1869号

   平成27年札幌市告示第756号

平成7年札幌市告示第663号により指定された地域のうち、第1種区域の全域並びに第2種区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内

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