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更新日:2015年4月1日

振動規制法の規制基準の告示

平成7年札幌市告示第664号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動について指定地域内における時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の表のとおり定め、平成7年9月1日から施行するので同条第3項において準用する同法第3条第3項の規定により告示する。

これに伴い、昭和61年札幌市告示第181号は廃止する。

   平成7年8月21日

札幌市長 桂 信雄

改正

   平成18年札幌市告示第1869号

   平成27年札幌市告示第756号

区域の区分 時間の区分
昼間 夜間
午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

備考

1 第1種区域及び第2種区域とは、平成7年札幌市告示第663号により、それぞれ指定された第1種区域および第2種区域をいう。

2 表の区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内においては、それぞれ規制値から5デシベルを減じた値を適用するものとする。

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