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更新日:2011年2月14日

振動規制法の地域指定の告示

札幌市告示第663号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域として、別表1に掲げる地域を指定し、その地域を別表2に掲げる区域に区分して、平成7年9月1日から施行するので同条第3項の規定により告示する。
これに伴い、昭和61年札幌市告示第180号は廃止する

平成7年8月21日

札幌市長 桂 信雄

別表1

指定地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項で定める市街化区域のうち、同法第8条第1項第1号で定める工業専用地域を除く全域

(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「平成4年改正法」という。)附則第3条で定める経過措置期間中(以下「経過期間中」という。)にあっては、平成4年改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第7条第1項で定める市街化区域のうち、旧都市計画法第8条第1項第1号で定める工業専用地域を除く全域)

別表2

区域の区分 該当区域
第1種区域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた地域

(経過期間中にあっては、旧都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域として定められた地域(下記の地域を除く。))

次に掲げる区域のうち、札幌新道の中心から60m以内の区域

1東区

北28条東21丁目、北30条東20丁目、北31条東19丁目、北33条東10丁目から北33条東13丁目まで、北34条東10丁目から北34条東13丁目まで、北34条東20丁目から北34条東26丁目まで

2北区

新川2条5丁目から新川2条7丁目まで、新川3条5丁目

3西区

発寒8条9丁目から発寒8条10丁目まで、発寒12条1丁目から発寒12条3丁目まで

第2種区域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた地域

(経過期間中にあっては、旧都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた地域並びに下記の地域)

次に掲げる区域のうち、札幌新道の中心から60m以内の区域

1東区

北28条東21丁目、北30条東20丁目、北31条東19丁目、北33条東10丁目から北33条東13丁目まで、北34条東10丁目から北34条東13丁目まで、北34条東20丁目から北34条東26丁目まで

2北区

新川2条5丁目から新川2条7丁目まで、新川3条5丁目

3西区

発寒8条9丁目から発寒8条10丁目まで、発寒12条1丁目から発寒12条3丁目まで

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