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札幌市告示第662号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(昭和46年総理府・厚生省令第3号)の表の備考第1項の規定により市長が定める区域及び同表の備考第3項の規定により市長が定める時間を次のとおり定め、平成7年9月1日から施行するので告示する。
これに伴い、昭和61年札幌市告示第179号は廃止する。
平成7年8月21日
札幌市長 桂 信雄
1 市長が定める区域
(1) 第1種区域
平成7年札幌市告示第659号(以下「指定告示」という。)により指定された第1種区域とする。
(2) 第2種区域
指定告示により指定された第2種区域とする。
(3) 第3種区域
指定告示により指定された第3種区域とする。
(4) 第4種区域
指定告示により指定された第4種区域とする。
2 市長が定める時間
(1) 昼間
午前8時から午後7時までとする。
(2) 朝
午前6時から午前8時までとする。
(3) 夕
午後7時から午後10時までとする。
(4) 夜間
午後10時から翌日の午前6時までとする。
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