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札幌市告示第660号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音について指定地域内における時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の表のとおり定め、平成7年9月1日から施行するので同条第3項において準用する同法第3条第3項の規定により告示する。
これに伴い、昭和61年札幌市告示第177号は廃止する。
平成7年8月21日
札幌市長 桂 信雄
区域の区分 | 時間の区分 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
午前8時から 午後7時まで |
午前6時から午前8時まで 午後7時から午後10時まで |
午後10時から翌日 の午前6時まで |
|
第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考
第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、平成7年札幌市告示第659号により、それぞれ指定された第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいう。
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