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更新日:2015年2月20日

騒音に係る環境基準の地域の類型の当てはめに関する告示

札幌市告示第722号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。

平成24年3月30日

札幌市長 上田文雄

騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

 
地域の類型 該当区域
A

平成7年札幌市告示第659号により騒音規制法に基づく規制地域として指定された地域(以下、「指定地域」という。)のうち、第1種区域及び第2種区域(第2種区域にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域に限る。)

B 指定地域のうち、第2種区域(ただし、A類型を当てはめる地域を除く。)
C 指定地域のうち、第3種区域及び第4種区域

備考:この表において、地域の類型A、B及びCは、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)に基づく地域の類型の定めるところによる。

附則

1この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2平成22年札幌市告示第658号は、廃止する。

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