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更新日:2012年12月6日

騒音規制法の指定区域及び時間の告示(2)

札幌市告示第286号

平成7年札幌市告示第662号(指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の規定により市長が定める区域及び時間)の全部を次のように改正し、平成12年4月1日から施行する。

平成12年3月28日

札幌市長 桂 信雄

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考の規定により市長が定める区域を次のとおり定める。

1 a区域 平成7年札幌市告示第659号により騒音規制法に基づく規制地域として指定された地域(以下、「指定地域」という。)のうち、第1種区域及び第2種区域(第2種区域にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定によりさだめられた第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)

2 b区域 指定地域のうち、第2種区域(a区域として定める地域を除く。)

3 c区域 指定地域のうち、第3種区域及び第4種区域

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