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更新日:2011年2月19日

有害大気汚染物質

有害大気汚染物質とは、少量であっても長い間吸い続けると人の健康を損なう恐れがある物質の総称で、現在、200種類以上の物質がリストアップされています。

このうち、特に健康被害が生ずる恐れが高い22種類の物質を「優先取組物質」とし、さらに優先取組物質のうち環境への排出を早急に抑制しなければならないものを「指定物質」として区別しています。

国では環境基準として、平成8年5月に、ガソリンに含まれるベンゼン、ドライクリーニングに使用されるテトラクロロエチレン、金属洗浄に使用されるトリクロロエチレンの3物質を指定物質とし、これらの物質を排出する一定規模以上の施設に対する抑制基準を定め、また平成13年4月には、新たにジクロロメタンについての環境基準が定められました。

さらに、有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値について、平成18年11月までに7物質が対象として定めらております。

なお、本市の測定においてベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの4物質とも環境基準を下回っています。

ダイオキシン類についても、環境基準を下回っています。

 環境基準

平成9年2月4日環境庁告示第4号および平成13年4月20日環境省告示第30号において設定されました。

物質名

環境基準値

ベンゼン

1年平均値が3μg/m3以下であること

トリクロロエチレン

1年平均値が200μg/m3以下であること

テトラクロロエチレン

1年平均値が200μg/m3以下であること

ジクロロメタン

1年平均値が150μg/m3以下であること

ダイオキシン類

1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること

参考:単位について
単位 グラム表記
1μg(1マイクログラム) 0.000001g(百万分の1グラム)
1ng(1ナノグラム) 0.000000001g(十億分の1グラム)
1pg(1ピコグラム) 0.000000000001g(1兆分の1グラム)

有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)

平成15年9月30日環境省通知および平成18年11月「中央環境審議会大気環境部会」の第八次答申により設定されました。

物質名

指針値

アクリロニトリル

1年平均値が2μg/m3以下であること

塩化ビニルモノマー

1年平均値が10μg/m3以下であること

水銀及びその化合物

1年平均値が40ngHg/m3以下であること

ニッケル化合物

1年平均値が25ngNi/m3以下であること

クロロホルム

1年平均値が18μg/m3以下であること

1,2-ジクロロエタン

1年平均値が1.6μg/m3以下であること

1,3-ブタジエン

1年平均値が2.5μg/m3以下であること

 優先取組物質調査結果

平成20年度に実施した優先取組物質調査結果

平成20年度優先取組物質調査結果(単位:μg/m3、ダイオキシン類は単位:pg-TEQ/m3)
物質名 地点数 各地点の年間平均値 環境基準値
*は指針値
アクリロニトリル 4 0.066~0.26 2*
アセトアルデヒド 4 0.98~1.6 -
塩化ビニルモノマー 4 0.006~0.024 10*
酸化エチレン 3 0.099~0.16 -
1,2-ジクロロエタン 4 0.083~0.14 1.6*
ジクロロメタン 4 3.4~5.7 150
水銀及びその化合物 4 0.0011~0.0015 0.04*
ダイオキシン類(詳細別掲) 10 0.0085~0.059 0.6
テトラクロロエチレン 4 0.17~0.89 200
トリクロロエチレン 4 0.096~0.20 200
ニッケル化合物 4 0.0016~0.0039 0.025*
ヒ素及びその化合物 4 0.00059~0.00073 -
1,3-ブタジエン 4 0.14~0.42 2.5*
ベリリウム及びその化合物 3 0.00007 -
ベンゼン 4 0.99~1.7 3
ベンゾ[a]ピレン 4 0.00018~0.00034 -
ホルムアルデヒド 4 1.7~2.9 -
マンガン及びその化合物 3 0.016~0.032 -
クロム及びその化合物 4 0.0013~0.0053 -

平成19年度~平成12年度優先取組物質調査結果

経年変化

優先取組物質の調査結果の経年変化

 

 

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