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更新日:2023年11月7日

 

土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土地の土壌汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染によって私たちの健康に悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定めている法律です。

平成14年5月に土壌汚染対策法が成立してから、世の中で土壌汚染に対する関心は高まり、いろいろな課題が明らかになりました(平成15年2月施行)。

そこで、これらの課題の解決に向け、調査のきっかけを増やす、健康リスクの考え方を理解してもらう、汚染土壌をきちんと処理してもらう、ことを目的として、平成21年4月に土壌汚染対策法の改正法が成立し、平成22年4月から改正法が施行されました。

その後、法の施行状況及び見直しの検討が行われ、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、第1段階が平成30年4月1日に施行され、第2段階は平成31年4月1日に施行されました。

 

【目次】

  1. 一定規模以上の土地の形質の変更の届出(法第4条関係)
  2. 有害物質使用特定施設の使用の廃止(法第3条関係)
  3. 要措置区域等の指定(法第6条、第11条関係)
  4. 区域指定された土地の形質の変更の禁止又は制限(法第9条、第12条関係)
  5. 汚染土壌の搬出等に係る規制(法第16条関係)
  6. 指定の申請(法第14条関係)
  7. 汚染土壌処理業(法第22条関係)
  8. カドミウム・トリクロロエチレンの基準見直しについて
  9. 届出様式

 1.一定規模以上の土地の形質の変更の届出(法第4条関係)

3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地は900平方メートル以上)の土地の形質変更を行おうとする土地の所有者等は、土地の形質の変更に着手する30日前までに札幌市長に届け出る必要があります。この届出には、自主的に実施した土壌汚染の調査結果を添付することができます。

届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般を指します。

いわゆる掘削と盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の面積が3,000平方メートル(有害物質使用特定施設に係る敷地は900平方メートル)以上であれば、届出が義務付けられています。

土地の形質の変更の例外となる軽易な行為その他の行為は、次のいずれにも該当しない行為を指します。

  1. 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
  2. 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
  3. 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること

なお、3.の「土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること」については、土地の形質の変更に係る部分の中に1か所でも地表から深さ50cm以上掘削する箇所があれば、該当します

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 2.有害物質使用特定施設の使用の廃止(法第3条関係)

水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設(下水道法に基づき公共下水道に接続する有害物質使用特定施設を含む。)の使用を廃止したときは、その施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査(土壌汚染状況調査)を行い、その結果を札幌市長に報告する必要があります

調査は環境省令で定める方法に基づき指定調査機関が行い、廃止日又は通知を受けた日から120日以内に報告しなければなりません

詳しくは、リーフレットをご覧ください。

令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が公布され、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が見直されました(令和3年4月1日施行)。

調査等の契機の発生日が施行日(令和3年4月1日)以降の場合は、見直し後の基準が適用されます。

8.カドミウム・トリクロロエチレンの基準見直しについてへ

調査義務の一時的免除について(法第3条第1項ただし書の確認)

土地の所有者等による申請に係る土地が確認の要件(1.~3.)のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に、札幌市長の確認により調査義務が一時的免除されます。

  1. 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合(廃止時の事業と同じものか、又は関係者以外の者が敷地に立ち入ることができないものに限られる)
  2. 小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一か又は近接して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合
  3. 操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等の敷地

法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地について、土地の利用の方法を変更しようするとき、土地を承継したとき、土地の形質変更を行う場合は、届出が必要となる場合がありますので、当課までお知らせください。

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 3.要措置区域等の指定(法第6条、第11条関係)

札幌市長は、土壌汚染状況調査の結果、土地の汚染状態が指定基準に適合しない場合、健康被害の有無に応じて要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)に指定します。

また、土地所有者等は、法の適用を受けない土地について、自主的に土壌汚染状況調査をした結果、基準に適合しないときは、法第14条基づき要措置区域等に指定することを申請することができます。

要措置区域に指定をしたときは、札幌市長は、土地の所有者等又は汚染原因者に汚染の除去等の措置及び汚染除去等の計画の提出を指示します。

土壌汚染対策法に基づく指定基準(法第6条第1項第1号)

令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が公布され、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が見直されました(令和3年4月1日施行)。

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 4.区域指定された土地の形質の変更の禁止又は制限(法第9条、第12条関係)

要措置区域内においては、土地の形質の変更を原則として禁止しています。

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更を使用とする場合は、着手の14日前までに市長に届け出なければなりません。

「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことを指し、例えば宅地造成、土地の掘削、土壌の採取、開墾等の行為が該当し、基準不適合土壌の搬出を伴わないような行為等も含まれます。

土地の形質の変更の施行に関する基準が定められているほか、要措置区域等から搬出する汚染土壌は、北海道知事等から許可を受けた、汚染土壌処理業者に委託して処理する必要があります。

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 5.汚染土壌の搬出等に係る規制(法第16条関係)

汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、その着手の14日前までに当該搬出の計画について札幌市長に届け出なければなりません。

認定調査(規則第59条の2関係)

土地の所有者等は、認定調査における対象物質を限定しようとする場合、要措置区域等の指定を受けた日から1年ごとに、土地の形質の変更の記録(搬入土壌の調査結果と併せて)を札幌市長へ報告する必要があります。要措置区域等に指定された日から認定調査を行う日までの間、継続して1年ごとに届け出なかった場合は、すべての特定有害物質が認定調査の試料採取等物質となるので、ご留意ください。

令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が公布され、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が見直されました(令和3年4月1日施行)。

調査等の契機の発生日が施行日(令和3年4月1日)以降の場合は、見直し後の基準が適用されます。

8.カドミウム・トリクロロエチレンの基準見直しについてへ

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 6.指定の申請(法第14条関係)

土壌汚染状況調査の義務が生ずるに至らない土地について自主的に調査した結果、その汚染状態が基準に適合しないと認めるときは、当該土地の区域について要措置区域等に指定することを申請することができます。

当該土地についての申請に係る調査は、法第3条第1項及び第8項並びに法第4条第2項及び第3条本文の規定に基づく土壌汚染状況調査と同様の方法で行われる必要があり、試料採取等対象物質を任意に定めることについては認められません。

ただし、汚染の除去等の措置を講ずる場合において、土壌汚染の拡散が見込まれる土地の区域について指定の申請を行うときは、当該土地の区域については、要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類についてのみ当該申請を行うことは可能です。

令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が公布され、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が見直されました(令和3年4月1日施行)。

調査等の契機の発生日が施行日(令和3年4月1日)以降の場合は、見直し後の基準が適用されます。

8.カドミウム・トリクロロエチレンの基準見直しについてへ

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 7.汚染土壌処理業(法第22条関係)

要措置区域等から搬出する汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理をする施設(汚染土壌処理施設)ごとに、北海道知事等の許可を受ける必要があります。

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 8.カドミウム・トリクロロエチレンの基準見直しについて

令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が公布され、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が見直されました。(令和3年4月1日施行)

調査等の契機の発生日が施行日(令和3年4月1日)以降の場合は、見直し後の基準が適用されます。また、見直し前の基準に適合した土地であっても、基準見直し後に調査等の契機が生じた場合は、見直し後の基準に不適合となる場合があります。

基準見直しに伴う経過措置について(PDF:29KB)

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 9.届出様式

  土壌汚染関係の届出

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その他詳細については、環境省ホームページをご覧いただくか下記へお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108