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更新日:2022年7月14日

オオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモは「特定外来生物」です

オオハンゴンソウ等オハンゴンソウオオキンケイギクオオフサモは、札幌市内で分布が確認されている「特定外来生物」です。
定外来生物は、「外来生物法」により、栽培したり、生きたまま運搬したりすることなどが原則禁止されており、違反すると非常に重い罰則が科せられます。
オオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモは、繁殖力が強く、在来の植物と競合して、駆逐してしまうおそれがあります。
オハンゴンソウ等の生育域の拡大を防止するため、駆除にご協力をお願いします。

オオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモとは?

オハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモは、札幌市内で分布が確認されている、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により規制されている「特定外来生物」です。栽培したり、生きたまま運搬したりすることなどが原則禁止されています。

外来生物法とは?

来生物法は、外来種による被害を防止するため、平成17年6月1日に施行されました。生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある海外由来の外来種のうち、特に影響の大きいものを「特定外来生物」として指定し、その飼育、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡、野外に放つこと・植えること・まくこと等を原則禁止しています。これに違反すると、最高で個人の場合3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。

特定外来生物とは?

特定外来生物は、海外由来の外来種のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法により指定された外来種です。

オオハンゴンソウ等の見分け方

オハンゴンソウ等の見分け方については、「特定外来生物ハンドブック-植物編-」や環境省ホームページの同定マニュアル等を参考にしてください。なお、オオハンゴンソウとオオキンケイギクについては、花の時期になると見分けやすくなります。

オオハンゴンソウ

オオハンゴンソウ

  • 北米原産のキク科の多年草で、観賞用として栽培されていたものが野生化し、道端、河川敷などで見られる。肥沃で湿った環境を好み、ときに大群落となる。
  • 高さ1~3mになり、7~10月に直径6~10cmの鮮やかな黄色い花を咲かせる。
  • 繁殖力が旺盛で大群落を作るため、在来植物と競合し、駆逐するおそれがある。

オオキンケイギク

オオキンケイギク

  • 北米原産のキク科の多年草で、観賞用や緑化用に使われていたものが野生化し、道端、河川敷などで確認されている。日当たりのよい環境を好む。
  • 高さ50~70cmになり、6~8月に直径5~7cmの黄橙色の花を咲かせる。
  • 在来植物と競合し、駆逐するおそれがある。

オオフサモ

(写真提供:堺市)

オオフサモ

  • 南米原産の多年生の水生植物で、観賞用の水草に使われていたものが捨てられて野生化し、湖沼、河川などの日当たりのよい、水深の浅い場所に生育する。
  • 根は水底にあり、水面上に高さ20~30cmほどの緑白色の茎を出す。
  • 6月頃に、葉の付け根に小さな白い花を咲かせるが、日本で見られるのは雌株のみであり、種子の生産は確認されていない。
  • 水の流れを妨げたり、在来植物と競合し、駆逐するおそれがある。

 

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自宅の庭や敷地内で見つけた場合は…

宅の庭や敷地内で、オオハンゴンソウ等を見つけた場合は、駆除にご協力をお願いします。
オハンゴンソウ等は、外来生物法により栽培が禁止されています。絶対に庭や花だんなどに植えないでください。

【駆除方法】

  1. 種子ができる前に、根から引き抜きます(少しでも根が残ると再生します)
  2. その場で2、3日天日にさらして枯らせます(生きたまま根や種を移動させることは法律で禁止されています)
  3. ごみ袋に入れて、「枝・葉・草」か「燃やせるごみ」として出します
  • 種子がある場合は、周りに飛散しないよう種子をつみ取ってから駆除を行ってください。つみ取った種子は発芽防止のため、「燃やせるごみ」として出すようお願いします。
  • オオハンゴンソウ等が生えている場所の土には、たくさんの種が含まれていますので、土の移動により、種を広く撒いてしまわないようご注意ください。

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市民活動団体などが小規模な駆除活動を行う場合は…

民活動団体などが小規模な駆除活動を行う場合は、あらかじめ告知した上で行うなど一定の条件を満たす場合は外来生物法の規制の対象外となり、オオハンゴンソウ等を生きたまま運搬することができます。
お、相当の規模で継続的に活動を行う場合は、手続きが必要になる場合がありますので、事前に札幌市環境局環境共生担当課又は駆除を行う場所の管理者にご相談ください。

【外来生物法の規制対象外となる条件】

  1. 掲示版やホームページ等で、いつどこで行うかを告知します。
  2. 除草した刈草は、袋に入れてしっかり口をしばり、保管します。
  3. 清掃工場に運搬して焼却処分をします。

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手続きが必要な場合があります

オハンゴンソウ等は、外来生物法により生きたまま運搬することが原則禁止されています。
のため、オオハンゴンソウ等を駆除し、根・種子等が生きた状態のまま運搬する場合は、「札幌市におけるオオハンゴンソウ等防除実施計画」に基づき、あらかじめ防除従事者証の交付を受けたり、関係地域住民等に周知するなどの手続きが必要になる場合があります。
除を行う場合は事前にご相談ください。

【手続き窓口】

  • 受注した工事・草刈等維持管理業務に伴う場合⇒工事・草刈等維持管理業務の発注課
  • 指定管理者として施設の管理運営に伴う場合⇒施設の所管課
  • 公園、森林、河川等でボランティアとして草刈を行う場合⇒公園、森林、河川等の管理者
  • 上記以外⇒札幌市環境局環境共生担当課

【関連様式】

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特定外来生物ハンドブック-植物編-

特定外来生物ハンドブック-植物編-幌市内で分布が確認されている「特定外来生物」であるオオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモの3種類の外来植物の特徴や取扱いについてまとめたハンドブックです。

  • 特定外来生物ハンドブック-植物編-

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札幌市におけるオオハンゴンソウ等防除実施計画

幌市では、平成28年9月に策定した「札幌市におけるオオハンゴンソウ等防除実施計画」を令和3年3月に改定し、外来生物法に基づく主務大臣の防除の確認を受けました。
オハンゴンソウ等による生態系への被害を防止するため、必要に応じて防除を行い、生育域の拡大と新たな侵入・定着の防止を図ることを目標としています。

 

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お問い合わせ先

札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎12階
電話番号:011-211-2879
ファクス番号:011-218-5108

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札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2879

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