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更新日:2019年4月12日

特定地域

札幌市南西部の山岳地帯は、札幌市の中でも特に豊かな自然環境を持っています。この豊かな自然環境を保全するためには、地域の特性に合わせた柔軟な環境アセスメントが必要です。そのため、これらの地域を特に環境の保全に配慮する必要がある特定地域として定めております。(平成12年札幌市告示第315号(平成31年札幌市告示第1623号で改正))

(1)央区の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項で定める市街化区域(同法第8条第1項第7号に掲げる風致地区(藻岩山風致地区及び北海道神宮風致地区に限る。)として定められた地区を除く。)を除く全域

(2)平区の区域のうち、西岡5条15丁目、西岡及び羊ケ丘の区域

(3)田区の区域のうち、清田及び真栄(一般国道36号と市道清田1号線の交会点を起点とし、順次同清田1号線、真栄65号線、道道真駒内御料札幌線、一般国道36号を経て起点に至る線で囲まれた区域を除く。)、里塚並びに有明の区域

(4)区の区域のうち、南30条西11丁目と南31条西11丁目の境界線と風致地区の境界線の交会点を起点とし、順次次に掲げる道路(道路を延長した線を含む。以下同じ。)、河川又は境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域
致地区の境界線
に掲げる境界線との交会点から市道中ノ沢線との交会点を経て一般国道230号との交会点に至る市街化区域と都市計画法第7条第1項で定める市街化調整区域の境界線
般国道230号
の川
街化区域と市街化調整区域の境界線
道石山2号線
道石山1号線
般国道453号
道石山宅造12号線及び同市道を東側に延長した線
街化区域と市街化調整区域の境界線
道西野真駒内清田線
駒内と真駒内東3丁目の境界線
進川右岸
街化区域と市街化調整区域の境界線
に掲げる境界線との交会点から道道小樽定山渓線との交会点を経て起点に至る南区の境界線

(5)西区の区域のうち、市街化区域(風致地区(北海道神宮風致地区に限る。)として定められた地区を除く。)を除く全域

(6)稲区の区域のうち、西宮の沢6条1丁目及び西宮の沢6条2丁目(市街化調整区域に限る。)、西宮の沢、富丘6条2丁目から富丘6条4丁目まで、富丘6条7丁目、手稲富丘(市街化区域を除く。)、手稲本町6条3丁目、手稲本町6条4丁目、手稲本町、稲穂4条2丁目及び稲穂4条3丁目(高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線以南の区域に限る。)、稲穂5条2丁目から稲穂5条7丁目まで、手稲稲穂、金山3条1丁目から金山3条3丁目まで、手稲金山並びに星置南2丁目(高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線以南の区域に限る。)の区域

備考号に掲げる区域は、平成31年1月1日における行政区画その他の区域若しくは地区又は道路、河川若しくは境界線によって表示されたものとする。

特定地域図

特定地域図

 

特定地域における第二種事業について

特定地域以外の地域においては、第一種事業の規模要件を満たす事業を実施する際には環境アセスメントを行わなければいけません。
一方で特定地域においては、第一種事業の規模要件を満たさない事業でも、一定規模以上であるもの(第二種事業)については、環境アセスメントの手続きが必要かどうかを市が個別に判定します。

事業の実施場所と規模の関係
実施場所\規模 第二種事業未満 第二種事業 第一種事業
特定地域 対象外 個別に判定 対象
特定地域以外 対象外 対象外 対象

※第一種事業、第二種事業の規模要件については札幌市環境影響評価条例の対象事業一覧のページを参照

※判定は「札幌市環境影響評価条例第7条第2項の規定による特定地域における第二種事業に係る判定の基準(平成12年札幌市告示第605号)」に基づき行われます。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2879

ファクス番号:011-218-5108