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更新日:2022年12月28日

悪臭発生施設の届出について

北海道公害防止条例に基づき、肥料工場などの悪臭発生施設を設置する際は、届出が必要です。

~このページの目次~

  1. 届出が必要な施設について
  2. 届出の種類と様式

 

 届出が必要な施設について

届出対象となる悪臭発生施設は次のとおりです。(北海道公害防止条例施行規則別表6より)

1

(1)動物の飼養又は収容の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  (イ)飼料施設
  (ロ)屎尿施設
(2)肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設

化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域((以下この表において「指定区域」という。)にあっては豚(生後6箇月未満のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。)5,000羽以上、指定区域外の区域があっては豚250頭以上又は10,000羽以上を飼養又は収容する施設に係るものであること。

2 てん菜糖の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設
3 飼料又は肥料(化学製品を除く。)の製造の用に供する原料置場、蒸解施設、分離施設、濃縮混合施設及び乾燥施設
4 でん粉の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設
5 パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する蒸解施設(ブロータンクを含む。)、薬液回収施設及び廃液貯りゅう沈でん施設
6 ゴム製品の製造の用に供する熱処理施設及び焼却施設

 

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 届出の種類と様式

悪臭発生施設に関する届出の種類と様式は次のとおりです。届出期日にご注意ください。

 

様式名

 ※申請書ダウンロード

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説明 届出期日
 1 設置届  新たに悪臭発生施設を設置する場合

工事着手予定の

60日前

 2 変更届 

 悪臭発生施設の構造、悪臭の防止の方法を変更する場合

(※悪臭の濃度の増加を伴わない場合は不要)

工事着手予定の

60日前

 3 氏名等の変更届  氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合  変更後30日以内
 4 承継届  施設を譲り受け、または借り受けた場合  承継後30日以内
5 廃止届  施設を廃止した場合  廃止後30日以内

※届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合は、代表者の委任状が必要となります。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108