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廃止・休止・再開する場合は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。
また、廃止・休止するときは、廃止・休止する1ヵ月前までに届出が必要です。なお、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設については廃止ではなく辞退となり、休止はできません。
廃止・休止届出書 | |
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再開届出書 | |
辞退届出書 (介護老人福祉施設、介護療養型医療施設) |
※本市で使用している様式は国の様式例を参考に作成していますが、若干異なる点もございます。
指定を不要とする旨の申出書 |
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みなし指定後、一度でもサービス提供実績がある場合は上記の「廃止・休止届出書」を提出願います。
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