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更新日:2023年2月6日

不利益処分に関する審査請求

※この制度は、札幌市の職員に適用される制度です。

審査請求制度とは

不利益処分に関する審査請求制度は、任命権者によって懲戒処分その他の不利益処分を受けたとして、職員から審査請求があった場合に、人事委員会が必要な調査・審査を行い、当該不利益処分が適法・妥当であるとするときは当該処分を承認し、違法又は不当であれば、これを取り消し、又は修正し、さらに、必要があれば是正措置を指示する制度をいいます。(地公法第49条の2、第50条)

審査請求のできる職員

審査請求のできる職員は、次の図のとおり、地公法第3条第2項に規定されている一般職のうち、一般行政公務員、教育公務員及び消防職員です。企業職員及び現業職員は、審査請求をすることができません。

 また、上記に該当する場合でも条件附採用職員や臨時的任用職員は、審査請求をすることができません。(地公法第29条の2)

審査請求のできる職員の図

審査請求の対象となる不利益処分

審査請求の対象となる不利益処分としては、次のような例が挙げられます。

  • 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
  • 分限処分(免職、降任、休職、降給)

なお、不利益処分に当たらない任命権者の行為としては、文書訓告、昇給延伸、休暇の不承認等があります。

審査請求のできる期間

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。また、処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。(地公法第49条の3)

審査請求の流れ

審査請求をしようとするときは、審査請求書(様式1)正副各1通を人事委員会に提出してしなければなりません。(規則第3条第1項)
(イントラネットやEメールによる審査請求書の提出はできません。)

 審理の方式には、書面審理と口頭審理があります。

書面審理

 当事者双方から、答弁書(処分者側)や反論書(審査請求人側)の提出を受けた後、争点の整理や証拠調べを行い、書面審理終了の予告を行います。その後、裁決を行います。

口頭審理

1.書面による争点等の整理

 当事者双方に対し、準備書面の提出要求や求釈明を行うことで争点を整理するほか、証拠の提出を促します。準備書面とは、口頭審理の準備のため、あらかじめ当事者が口頭審理で主張しようとすることを記載して人事委員会に提出する書面をいいます。

2.準備手続

 口頭審理に備えて、準備手続を行います。準備手続とは、争点を明確にし、証拠の整理をして、口頭審理を集中的・能率的に行えるようにするための審理の予行手続です。なお、準備手続は、非公開で行われます。(規則第29条)

3.口頭審理の実施

 準備書面の陳述又は準備手続結果の陳述のほか、証人尋問等の証拠調べを行い、終結後、裁決を行います。

審査手続のフロー図

職場の服務上の取扱い

審査請求に関する審理に申立人として出席する場合は、任命権者の承認を得てその時間の職務専念義務が免除されます。

審査請求の状況

年度

繰越

新規

却下

処分
取消

処分
修正

処分
承認

取下げ

打切り

次年度
繰越

平成28年度

0

3

0

0

0

0

0

0

3

平成29年度

3

0

0

0

0

0

0

0

3

平成30年度

3

1

0

0

0

0

0

0

4

令和元年度

4

0

0

0

0

4

0

0

0

令和2年度

0

1

0

0

0

0

0

0

1

令和3年度 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 

このページの関係法令の略称

略称

正式名称

地公法

地方公務員法

地公労法

地方公営企業等の労働関係に関する法律

規則

札幌市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

 

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