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札幌市動物管理センターの事業の内容については、事業概要を公開しており、次のページから平成23年度及び平成22年度事業概要をダウンロードできます。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物愛護思想の普及、啓発を図るための業務を行っています。
動物の健康及び安全の保持、動物が人に迷惑を及ぼすことがないよう動物の適正飼育及び保管についての指導を行っています。
犬については、けい留されていない犬の保護及び違反者の取締りを行うとともに、放し飼いや糞の不始末などに対して、正しい犬の飼い方の指導を行っています。
近年、ねこに関する苦情相談が多くなってきていることから、飼い主に対し室内飼育などの適正飼育の指導とともに、野良ねこを増やさないための無責任な餌やりの禁止や去勢・不妊手術の実施等を啓発しています。
動物愛護思想の啓発と適正な飼育方法の普及を図るため、毎年9月20日から9月26日の愛護週間のなかで、関係団体の協力を得て、動物愛護フェスティバルや小動物慰霊祭等を行っています。
近年、幼児期に動物とふれあう機会が少なくなっていることから、動物愛護の理解を深めるため、市内の保育園や幼稚園において、犬との接し方についての講話などを行っています。
平成18年より、ペットショップやペットホテル、ブリーダー、貸出し、訓練、展示業者は登録が義務付けられています。当センターでは業者に対して登録や適正飼育の指導を行っています。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、道路、公園など公共の場所において負傷、又は疾病にかかった動物で所有者不明のものを収容しています。
捨て犬・捨てねこの解消を図るため、飼い主がやむを得ない理由で所有権を放棄する犬・ねこを、当センター、保健所及び各区役所健康・子ども課(生活衛生)で引取りしています。
市に持ち込まれる飼えなくなった犬やねこ、収容期間中に飼い主が名乗り出なかった保護収容犬・ねこを新たに飼育を希望する方に譲渡しています。
狂犬病予防法及び札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例に基づき犬による人畜への危害及び環境汚染を防止するための業務です。
平成7年の狂犬病予防法の改正により、犬の登録は犬の生涯に一回、狂犬病予防注射は1年に一回となっています。登録に伴う鑑札及び狂犬病予防注射実施に伴う狂犬病予防注射済票の即時交付は札幌市小動物獣医師会との委託契約を締結し実施しています。
市民から寄せられる放浪犬・野犬の捕獲依頼等に対応するため、勤務時間内のほか時間外緊急捕獲体制(休日、夜間等)をとっています。
捕獲した犬は福移支所に収容、飼育し、収容期間中に飼い主が返還を申し出たときは、定められた手続きをとっていただき返還しています。
また、飼い主に返還されなかった犬は、飼育を希望する市民に譲渡されるか、致死処分のうえで火葬されています。
本市では、犬に咬まれたことによる死亡事故は発生していませんが、他の地域では過去にそのようなケースも発生しています。そのため咬傷事故が発生したときは、速やかに通報していただき、飼育者に違反があった場合は、警告書及び措置命令等により、再発防止のための指導を行っています。
市民が飼っていたペットの遺体や、路上など公共の場所で死亡した動物の死体を有料で火葬しています。
住宅街にマムシが出て市民に危害を及ぼす恐れのある場合、駆除などの処理を行っています。
マムシ以外のヘビはネズミを捕るなど有益な動物であり、駆除の必要はありません。いなくなるまで、近寄らずそっとしておきましょう。
媒介動物となる野良犬の掃とう及び野良犬を増やさないための飼えなくなった犬の引取りを行っています。
エキノコックスについては、下記リンク先をご覧ください。
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