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更新日:2016年1月20日
工事を受注した建設事業者の方の円滑な資金調達に資するため、工事完成払代金の債権を金融機関等に譲渡することを承諾する際の取扱いについて定めましたので、お知らせします。
工事請負代金額から前払金(中間前払金を含む。)及び部分払金の支払額を控除した金額(請負人の履行遅滞の場合における違約金その他請負人に対する債権を有し相殺が必要な場合は、これを相殺した後の金額)の範囲内の額
預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関及び市長が認める金融機関等
平成28年2月1日以後に引渡しを行う工事に係る債権から適用
(適用年月日から一カ月以内に引渡し予定の工事に係る債権について譲渡承諾を希望する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。)
※詳細は、「札幌市病院局工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要領」をご覧ください。
※工事完成払代金の債権譲渡に関する取扱いについて
札幌市病院局経営管理部経営企画課 電話 011-726-2211
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