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更新日:2023年1月18日

札幌市安全・安心な食のまち推進条例を制定しました

平成25年4月1日、札幌市は、市民・事業者の皆さんとともに力を合わせ“安全・安心な食のまち”の実現を目指すため、新たに「札幌市安全・安心な食のまち推進条例」を制定しました。

 

 

その内容について、市民・事業者の皆様に知っていただくため、札幌市保健所や各区保健センター等においてパンフレットを配布しています。

 

 

お知らせ

  • 令和3年6月1日から法律(食品衛生法、食品表示法)に基づく自主回収報告制度が施行されることに伴い、本条例を一部改正し、本市独自の「自主回収報告制度」は終了し、国の制度に一本化しました。

条例制定の背景

札幌市では、平成23年に「さっぽろ食の安全・安心推進ビジョン」を策定し、食の安全・安心の確保のための取組を進めてきましたが、その後も放射性物質による汚染や浅漬による食中毒などの問題が相次いでおり、市民の食の安全・安心へのニーズはますます高まっています。
食の安全・安心を確保するためには、生産から消費に至るまでの食に関わるすべての人が、安全な食品を享受するという消費者の基本的権利を尊重し、情報の共有と相互理解のもと、連携・協働して取り組む必要があります。
市民、事業者及び札幌市が共に力をあわせることで、“安全・安心な食のまち・さっぽろ”を目指すため、札幌市は「安全・安心な食のまち推進条例」を制定しました。

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条例制定の経緯

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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