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更新日:2024年2月1日

さっぽろHACCPの認証を取得する(食品営業者向け)

さっぽろHACCPの認証を目指す食品営業者の方は、以下の流れに沿って手続きを進めましょう。

▼認証取得まで

▼認証取得後

 

STEP1 事前相談

さっぽろHACCPの制度概要や手続きの流れにご不明な点があ事前相談イメージ図れば、札幌市保健所又は衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)までお気軽にご相談ください。

なお、さっぽろHACCPでは、札幌市内に複数の施設を有し、かつ各施設の衛生管理を統括する本部を有している事象者を対象に、本部による統括的な衛生管理体制の認証を受ける本部認証制度を設けています。対象事業者の方は是非活用を検討ください。

札幌市保健所(制度の概要などについて)

住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階 食の安全推進課

電話:011-622-5170

衛生管理ネットワーク協議会事務局(手続きの方法などについて)

住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階 一般社団法人札幌市食品衛生協会内

電話:011-614-8088

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STEP2 自己評価

さっぽろHACCPでは、評価調書(エクセル:370KB)を用いて、自己評価イメージ図施設の衛生管理状況はHACCPへの取組をチェックします。

まずは、評価調書による自己点検を行って認証基準に適合しているか確認し、改善が必要な事項は対策を進めましょう。なお、実際に認証を取得するには、HACCPに基づく衛生管理について、概ね6か月程度の実績が必要となりますので、継続して取組を行っていきましょう。

区分 認証基準
ベーシックステージ プレミアムステージ
通常認証

「A 一般衛生管理」

の達成率

★★以下の項目が

80%以上

★★★以下の項目が

80%以上

「B HACCP管理」

の達成率

★★以下の項目に

0点がない

★★★以下の項目に

0点がない

本部認証

「A 一般衛生管理」

の達成率

施設評価を行った

全ての施設において

★★以下の項目が

80%以上

施設評価を行った

全ての施設において

★★★以下の項目が

80%以上

「B HACCP管理」

の達成率

施設評価を行った

全ての施設において

★★以下の項目に

0点がない

施設評価を行った

全ての施設において

★★★以下の項目に

0点がない

「C 本部管理」

の達成率

★★以下の項目に

0点がない

★★★以下の項目に

0点がない

なお、HACCPに関してより具体的な指導やコンサルタントを依頼したい場合は、衛生管理ネットワーク協議会の登録事業者に相談することも可能です(別途、料金等が発生する場合があります)。

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STEP3 認証の新規申請(有料)

さっぽろHACCPの認証基準に適合すると判断した場合は、必要書類と審査手数料を添えて衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)へ新規申請を行いましょう。

必要書類等

  • 札幌市食品衛生管理認証申請書
  • 審査手数料

審査手数料の額

種類 手数料(税込)
新規申請・再申請
通常認証(1施設) 62,300円

本部認証

※本部管理の対象となる施設数に応じて手数料が異なります。

~5施設 83,000円
6~20施設 113,000円
21~50施設 143,000円
51施設~ 159,000円

申請先 衛生管理ネットワーク協議会事務局

住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル階 一般社団法人札幌市食品衛生協会内

電話:011-614-8088

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STEP4 点検評価

衛生管理ネットワーク協議会の登録法人(評価法人)が認証を申請評価法人イメージ図した施設の点検評価を行い、点検報告書が作成されます。

なお、本部認証の場合は、本部管理の対象となる施設数に応じて衛生管理ネットワーク協議会が一定数の点検対象施設を抽出します。

点検報告書の内訳

  • 評価調書(営業者による自己評価分)
  • 評価調書(評価法人による点検評価分)
  • 対象品目のメニューリスト
  • 代表的なメニューの危害要因分析表
  • 重要管理点整理表
  • 施設概要
  • 施設図面

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STEP5 認証審査会

有識者等から構成される認証審査会が開催され、評価法人から提出された点検報告書をもとに認証基準に適合しているか審査が行われます。

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STEP6 認証書の交付

認証審査会において申請施設を認証することが妥当と判断された場合、認証施設として登録され、申請者へ認証書が交付されます。また、衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)と札幌市保健所のホームページに施設名等が掲載されます(ただし、営業者が希望しない場合は掲載されません)。

なお、認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間となっており、以後も認証の継続を希望される場合は「STEP10 認証の更新申請」を行う必要があります。