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更新日:2021年7月28日

生鮮食品の表示

ここでは食品表示法に定められた生鮮食品(※)の表示について主たる事項を解説します。機能性表示食品及び栄養機能食品について詳しく知りたい方は、機能性を表示できる食品についてをご確認ください。

※補足:生鮮食品について
・生鮮食品とは、野菜、果物等の農産物、食肉、食用鳥卵等の畜産物や魚類、貝類、海藻類等の水産物で加工食品以外のものをいいます。

生鮮食品表示の基礎知識

 農産物(※)の表示

※補足:農産物について
・農産物とは、野菜や果物(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したものを含む。)、豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)、きのこ類、山菜類及びたけのこ等の食品をいいます。

生鮮食品(農産物)の表示例生鮮食品(農産物)のイラスト

表示事項

(分類)

内容

1.名称

(品質事項・衛生事項)

食品の内容を示す一般的な名称が表示されています。

2.原産地

(品質事項)

国産品は都道府県名が、輸入品は原産国名が表示されています。

又は、一般に知られている地名(※)が表示されている場合もあります。

※補足:一般に知られている地名について
・国産品の場合は、旧国名(信州や甲州等)や島名(石垣島や屋久島等)等が該当します。
・輸入品の場合は、省名(山東省等)や州名(カリフォルニア州等)等が該当します。

その他の表示事項について

・しいたけの場合は、栽培方法(原木又は菌床)が表示されています。
・あんず、かんきつ類等で、防かび剤(防ばい剤)が使用されている場合は、添加物表示も表示されています。

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 畜産物(※)の表示

※補足:畜産物について
・畜産物とは、食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び冷凍したものを含む。)、乳及び食用鳥卵(殻付きのものに限る。)等の食品をいいます。

生鮮食品(畜産物)の表示例1生鮮食品(畜産物)のイラスト

生鮮食品(畜産物)の表示例2

表示事項

(分類)

内容

1.名称

(品質事項・衛生事項)

食品の内容を示す一般的な名称(鳥獣の種類を含む。)が表示されています。

2.原産地(※)

(品質事項)

国産品は国産であることが、輸入品は原産国名が表示されています。

3.保存方法

(衛生事項)

未開封の状態で、「消費期限」又は「賞味期限」が保証される保存温度等が表示されています。なお、保存基準が定められている場合は、その基準に従って表示されています。

4.期限表示

(衛生事項)

期限表示には「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。いずれも未開封の状態で、表示されている保存方法を守って保存した場合の期限が表示されています。

5.内容量

(品質事項)

グラム又はキログラムで表示されています。

6.加工者氏名
加工所所在地

(衛生事項)

加工者の氏名と加工所の所在地が表示されています。

※補足:原産地について
・国産品の場合は、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名が表示されている場合があります。
・主たる飼養地とは、2ヶ所以上にわたって飼養されている場合、最も長い期間飼養されていた場所のことをいいます。

生食用牛肉について

・容器包装に入れて販売される生食用の牛肉(内臓を除く)には、「生食用」であることや「一般的に食肉の生食は、食中毒のリスクがあること」、「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は、食肉の生食を控えるべきであること」の注意喚起が表示されています。

・容器包装に入れないで販売される生食用の牛肉(内臓を除く)には、店舗の見やすい場所(表示ボード、メニュー等)に同様の注意喚起が表示されています。 

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 水産物(※)の表示

※補足:水産物について
・水産物とは、魚類、貝類及び海藻類等の食品をいい、ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレ―、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に冷凍及び解凍したもの並びに生きたものを含みます。

生鮮食品(水産物)の表示例1生鮮食品(水産物)のイラスト

生鮮食品(水産物)の表示例2

表示事項

(分類)

内容

1.名称

(品質事項・衛生事項)

食品の内容を示す一般的な名称が表示されています。

2.原産地

(品質事項)

国産品には漁獲した水域名又は養殖場がある都道府県名が、輸入品には原産国名が表示されています。ただし、水域名表示が困難なものには、水揚げ港名又はその港がある都道府県名が表示されています。

3.生食用で
ある旨

(衛生事項)

生食用の場合は、「生食用」、「刺身用」等、生のままで喫食できる旨の表示がされています。

4.保存方法

(衛生事項)

未開封の状態で、「消費期限」又は「賞味期限」が保証される保存温度等が表示されています。なお、保存基準が定められている場合は、その基準に従って表示されています。

5.期限表示

(衛生事項)

期限表示には「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。いずれも未開封の状態で、表示されている保存方法を守って保存した場合の期限が表示されています。

6.養殖された旨(※)

(品質事項)

養殖されたものの場合に表示されています。

7.解凍した旨

(品質事項)

冷凍させたものを解凍した場合に表示されています。

8.加工者氏名
加工所所在地

(衛生事項)

加工者の氏名と加工所の所在地が表示されています。

※補足:養殖について
・養殖表示が必要なものは、給餌を伴うものに限られています。「養殖」の表示がないものすべてが「天然」というわけではありません。

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 精米・玄米(※)の表示

※補足:精米・玄米について
・精米とは、玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したものをいいます。
・玄米とは、もみから、もみ殻を取り除いて調整したものをいいます。

生鮮食品(精米)のイラスト

生鮮食品(精米)の食品表示1

生鮮食品(精米)の表示例2

表示事項

(分類)

内容

1.名称

(品質事項・衛生事項)

精米、うるち精米、もち精米、玄米、胚芽精米の中から、その内容を表す名称が表示されています。

2.原料玄米

(品質事項)

単一原料米の場合、検査証明(※)を受けた原料玄米の産地、品種、産年が表示されています。

単一原料米以外の原料玄米の場合、原産地と使用割合に加え、複数原料米等である旨が表示されています。産地、品種や産年については検査証明を受けた原料玄米が使用されている場合に表示することができます。

3.内容量

(品質事項)

グラム又はキログラムで表示されています。

4.精米年月日

(品質事項)

精米は精米年月日が、玄米は調整年月日が表示されています。また、輸入品で精米又は調整年月日が不明なものは輸入年月日が表示されています。
なお、精米、調整、輸入年月日の異なるものを混合しているものは、これらのうち最も古い日付が表示されています。

5.食品関連事業者

(品質事項)

表示内容に責任がある者の氏名又は名称、住所及び電話番号が表示されています。

※補足:検査証明について
国産品は農産物検査法による証明、輸入品は輸出品の公的機関等による証明をいいます。

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 相談窓口

各表示項目の問合せ先は「食品の表示制度」の問合せ等をご覧ください。
なお、表示項目によって相談窓口が異なりますので担当機関をご確認のうえ、お問い合せください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。