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更新日:2023年3月31日

加工食品の表示

ここでは食品表示法に定められた一般加工食品の表示について主たる事項を解説します。機能性表示食品及び栄養機能食品等について詳しく知りたい方は、機能性を表示できる食品についてをご覧ください。

加工食品の表示の基礎知識

食品の表示には、その食品のいろいろな情報が記載されています。食品表示の内容を正しく理解することで、賢く食品を選び、適切に取り扱いましょう!

 

 ポテトチップス

 

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 昆布巻

 

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表示事項

(分類)

内容

1.名称

(品質事項・衛生事項)

その商品の内容を表す一般的な名称が表示されています。

2.原材料名

(品質事項)

使用した原材料に占める重量割合の高い順に表示されています。2種類以上の原材料からなる複合原材料を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、複合原材料中の重量割合の高いものから順に表示されています。

3.添加物

(衛生事項)

栄養強化目的、加工助剤、キャリーオーバーを除き、原材料名と明確に区分して、添加物に占める重量割合の高い順に表示されています。

更に詳しく知りたい方は「添加物」をご確認ください。

4.アレルゲン

(衛生事項)

特に症例数や重篤度の高い8品目(特定原材料)「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生」を含む食品にはアレルゲンの表示が義務付けられています。特定原材料に準ずるものとして20品目の表示が推奨されています。
原則、原材料名の直後に括弧をつけ、特定原材料を含む旨が表示されていますが、原材料の最後に一括して表示される場合もあります。特定原材料由来の添加物の場合は添加物の直後に括弧をつけ、特定原材料に由来する旨が表示されています。
更に詳しく知りたい方は「アレルゲン」をご確認ください。

5.遺伝子組換え食品

(衛生事項・品質事項)

「大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ」の8作物とその加工食品について、遺伝子組換え農産物を主要な原材料とする場合、その旨が表示されています。
更に詳しく知りたい方は「遺伝子組換え食品」をご確認ください。

6.原料原産地名

(品質事項)

  原材料に占める重量割合が最も高い原材料について、その原材料名に対応させて原産地名が表示されています。(この原料原産地表示については令和4年(2022年)3月31日までの経過措置期間中です。) 

また、国内で製造、加工した「22食品群」及び「個別5品目」(※)については、原材料に占める重量割合が50%以上を占めるものが国産品の場合は国産である旨が、輸入品である場合は原産国名が表示されています。

7.原産国
(品質事項)

輸入された加工食品には、その食品が加工された国が表示されています。

8.内容量

(品質事項・計量法)

内容重量、内容体積又は内容数量が単位を明記して表示されています。

9.賞味期限
又は消費期限

(衛生事項)

未開封の状態で、表示されている保存方法を守って保存した場合の期限です。開封した状態では、期限まで品質が保証されませんので、開封後は表示されている期限に関わらず、早めに消費することが大切です。
更に詳しく知りたい方は「賞味期限・消費期限」をご確認ください。

10.保存方法

(衛生事項)

未開封の状態で、「消費期限」又は「賞味期限」が保証される保存温度等が表示されています。

更に詳しく知りたい方は「保存方法」をご確認ください。

11.食品関連事業者

(品質事項)

製造者、加工者、輸入者、販売者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所が表示されています。

12.製造所等の所在地・製造者の氏名又は名称

(衛生事項)

製造所の所在地、製造者の氏名又は名称が表示されています。
同一製品を二か所以上の製造所で製造している場合に、製造所固有記号で表示されることがあります。この場合、製造所固有記号と併せて次のいずれかが表示されます。

  • 製造所に関する情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
  • 製造所の所在地及び製造者の氏名若しくは名称を表示したウェブサイトのアドレス等
  • 製品の製造を行っている全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号

13.栄養成分表示

(保健事項)

容器包装に入れられた加工食品には、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5成分が表示されています。
詳しくは「栄養成分表示について」をご確認ください。

※「22食品群」
1.燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実
2.蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実
3.ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
4.異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
5.茶及び緑茶飲料
6.
7.りさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
8.糖及び黒糖加工品
9.んにゃく
10.調味した食肉
11.で、又は蒸した食肉及び食用鳥卵
12.面をあぶった食肉
13.ライ種として衣をつけた食肉
14.挽肉その他異種混合した食肉
15.干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類
16.蔵魚介類及び塩蔵海藻類
17.調味した魚介類及び海藻類
18.んぶ巻
19.で、又は蒸した魚介類及び海藻類
20.面をあぶった魚介類
21.ライ種として衣をつけた魚介類、
22.4.」又は「14.」に掲げるもののほか生鮮食品を異種混合したもの
※「個別5品目」
1.産物漬物
2.菜冷凍食品
3.うなぎ加工品
4.つお削りぶし
5.おにぎり

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相談窓口

各表示事項の問合せ先は「食品の表示制度」の問合せ等をご覧ください。
表示事項によって相談窓口が異なりますので担当機関をご確認のうえ、お問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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