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旅館業法施行規則の一部を改正する省令の取扱についてのお知らせ
旅館業法施行規則の改正により、日本国内に住所を有しない外国人宿泊客については、国籍及び旅券番号を宿泊者名簿に記載することとされておりますが、このたび、日米地位協定に基づき旅券を所持せずに入国する米軍構成員等の取扱について、厚生労働省から下記の内容で通知がありました。
記
1 宿泊者名簿の記載について、合衆国軍隊の構成員、軍属、家族に対する取扱
| 構成員 | 旅券及び査証に関する法令の適用から除外されている | 日米地位協定第9条第3項に基づく身分証明書により確認
※旅券番号の記載は不要 |
| 軍属 家族 |
旅券を所持している場合 | 旅券により確認(通常どおり) |
| 旅券を所持していない場合 | 日米地位協定第9条第4項に基づく文書(身分証明書等の合衆国の当局が発給した文書)により確認
※旅券番号の記載は不要 |
2 用語の定義(日米地位協定第1条)
構成員:アメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のもの
軍属:合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの
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