ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場業・旅館業・温泉関係 > 営業者の皆様へ > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール関係の申請、届出
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公衆浴場や旅館、ホテル、興行場等を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるに当たっては、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要がありますので、計画の段階で、事前に保健所へ相談願います。
施設の概要を記載する様式がございますので、ご利用ください。
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申請書ダウンロード |
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目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。 許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。 |
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公衆浴場業 |
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旅館業 |
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温泉の掘削申請は、下記の部署が担当となっています。おそれいりますが、担当宛ご連絡ください。
北海道保健福祉部健康安全局生活衛生グループ(電話:011-231-4111/内線25-536)
関連リンク
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
公衆浴場業や旅館業の許可が不要であっても、温泉利用許可が必要な場合があります。(マンションの共同浴室、手湯足湯など)
許可の要否や必要書類等について、事前に保健所へ相談願います。
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申請書ダウンロード |
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目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。 許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。 |
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温泉利用 |
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札幌市では、プール(容量50m3以上、学校のプールを除く)における遊泳者の安全と公衆衛生の向上を目的として「札幌市プール指導要領」を定め、本要領に基づき衛生指導を行っています。
市内でプールを設置する場合は、保健所長への届出が必要です。
また、設置後は、施設の維持管理状況について、プールの管理責任者から保健所長へ毎月報告が必要となります。
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申請書ダウンロード |
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目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。 設置届や下記以外の各種様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。 |
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プール |
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