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更新日:2011年5月16日

公衆浴場の審査基準の実施について

公衆浴場を営業される方へ

公衆浴場(普通浴場)の審査基準の実施についてのお知らせ

札幌市では、平成17年4月1日から普通浴場の審査基準として、次の(1)から(3)の基準を追加して実施します。ただし、(4)については、既に本市の基準として実施していますが、新たに明文化しました。

(1) 全体の面積は、430m2未満であること。

(2) 付帯浴室の合計面積は、主浴室の面積を超えないこと。

(3) 付帯施設の合計面積は、主浴室と脱衣場の合計面積を超えないこと。

(4) 設置できる入浴設備は、平成3年8月15日付け、衛指第160号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領の改訂について」で「一般公衆浴場」に併設する入浴設備として衛生措置が示されたサウナ、露天風呂、電気浴器とする。

※1 全体の面積には、浴室及び脱衣場のほか、ロビーや休憩室等、入浴客が浴場と一体の施設として利用できる施設や、入浴客が浴場の玄関から外部に出ることなく利用できる施設全ての面積を含む。

※2 主浴室とは、主浴槽及び洗い場が設置されている浴室をいう。付帯浴室とは、主浴室以外の浴室をいう(例:露天風呂、サウナ室等)

※3 付帯施設とは、(1)の全体の面積に含める施設の内、浴室及び脱衣場以外の施設をいう。(例:ロビー、休憩室、飲食施設等)

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