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更新日:2022年5月2日

簡易専用水道の維持管理

簡易専用水道の維持管理
項目 内容
使用開始時の検査 12項目+残留塩素(末端給水栓)
水質検査項目(附表1)(PDF:51KB)
定期水質検査

【注】塩素滅菌器を設置している場合

給水設備の点検

【注】塩素滅菌器を設置している場合

貯水槽の清掃 毎年1回以上定期に行う(水道法施行規則第55条に基づく義務)
法定検査

水道法第34条の2の規定に基づき、簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣登録検査機関により、衛生的に維持管理しているかどうかの検査を受けなければならない。

  • 検査機関(水道法)(厚生労働省ホームページ)
    同ページ内「簡易専用水道検査機関登録簿」を参照してください
管理者等 設置者が自ら給水設備の維持管理を行うことができないときは維持管理者を選任するものとする

 

 

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