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更新日:2024年3月25日

公衆浴場の申請・届出

新規許可申請・営業承継について

新規許可申請

公衆浴場(銭湯、サウナ、岩盤浴等)を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。

許可を受けるに当たっては、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要がありますので、計画の段階で、事前に保健所へ相談願います。

構造・設備基準等

営業承継

法人の合併・分割、相続の他に、営業者間の事業譲渡により、公衆浴場営業者の地位を承継することができるようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることから、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。

注意事項
  • 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提となります。
  • 同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、別途、新規許可申請が必要になることがあります。詳しくはお問合せください。

お問い合わせ先:札幌市保健所生活環境課(011-622-5165)

 

その他の届出について

届出の種類は多数あり、添付書類も多いため、届出の前に事前相談してください。

届出が必要な例

  • 「公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届」...届出内容に変更が生じたとき
  • 「公衆浴場営業廃止届」...営業をやめた場合
  • 「公衆浴場承継届」…営業者の地位を承継する場合

申請書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。

許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。

新規申請

変更

停止

再開

廃止

浴槽設備関連書(エクセル:31KB)

公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届

公衆浴場営業停止届 公衆浴場営業再開届 公衆浴場営業廃止届

公衆浴場法に関する札幌市の条例及び規則

最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害や事故の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。