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更新日:2019年2月19日

札幌市旅館等建築指導要綱について

札幌市旅館等建築指導要綱の概要

要綱適用区域(概要図)

  1. 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
  2. 商業地域のうち、第1種小売店舗地区及び第2種小売店舗地区
  3. 商業地域のうち、次に掲げる用途地域から100メートル以内にある区域
    ア 1.に掲げる用途地域
    イ 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域

など

※要綱適用区域の内、ホテル・旅館の建築ができない区域

旅館等の敷地が次の区域内にないこと。

  • 学校、児童福祉施設、社会教育施設等の敷地の周囲200メートルの区域
  • 公園の敷地の周囲110メートルの区域

など

要綱が適用される建築等の行為

要綱適用区域内における、旅館業法第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の用途に供する建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、工作物の建設及び旅館等以外の建築物の旅館等への用途変更

事前協議手続きの概要

  1. 周辺住民等への計画の公開(計画の概要を示す標識の設置、説明会の開催等)
  2. 札幌市保健所長への事前協議書の提出(構造設備・意匠形態・敷地等の審査、札幌市関係部局による審査)
  3. 旅館等計画事前協議済書による通知(計画が基準に適合している場合)、計画の変更又は中止の勧告(計画が基準に適合していない場合)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-5177

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