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更新日:2023年4月12日

宿泊者名簿の取扱い等について

宿泊者名簿への記載等の徹底について

 旅館業営業者の方へ

 厚生労働省より、G7広島サミット等開催に伴い、宿泊者名簿の管理を徹底、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存等、旅館等の営業者が実施すべき措置について一層の周知をするよう通知がありました。

 これら宿泊者名簿への記載等は、テロ等の不法行為防止に加え、感染症の拡大防止などといった公衆衛生上、大変重要なものです。下記事項については、これまでも実施していただいていることと存じますが、改めて徹底をお願いいたします。

 

  1. 宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、パスポートの呈示を求めるとともに、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、パスポートの写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載に代替しても差し支えありません。
  3. 当該宿泊者がパスポートの呈示を拒否する場合は、国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合にはパスポート不携帯の可能性があるものとして最寄りの警察署に連絡する等、適切な対応をお願いします。
  4. 警察官から宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の有無にかかわらず、当該職務目的に必要な範囲で協力してください。

 

【通知文】

通知文(G7広島サミット等開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について)(PDF:76KB)

通知文(旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について)(PDF:128KB)

 

パスポート呈示等の案内文書(英語、韓国語、中国語版)の活用について

日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の写しを円滑に取得できるよう、厚生労働省で案内文書(英語、韓国語、中国語版)を作成し、ホームページで公開していますのでご活用ください。

【厚生労働省HP】 パスポート呈示等のお願い

 

日米地位協定に基づき旅券を所持せずに入国する米軍構成員等の宿泊者名簿の取扱について

日米地位協定に基づき旅券を所持せずに入国する米軍構成員等の取扱について、厚生労働省から下記の内容で通知がありましたのでお知らせいたします。

1 宿泊者名簿の記載について、合衆国軍隊の構成員、軍属、家族に対する取扱

構成員

旅券及び査証に関する法令の
適用から除外されている

日米地位協定第9条第3項に基づく身分証明書により確認
※旅券番号の記載は不要

軍属
家族

旅券を所持している場合

旅券により確認(通常どおり)

旅券を所持していない場合

日米地位協定第9条第4項に基づく文書(身分証明書等の
合衆国の当局が発給した文書)により確認
※旅券番号の記載は不要

2 用語の定義(日米地位協定第1条)

構成員:アメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のもの

軍属:合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの

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ファクス番号:011-622-7311