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更新日:2019年2月19日

温泉法施行規則の一部改正について(温泉の成分等の掲示項目の追加)

温泉施設管理者の方へ

温泉法施行規則の一部改正について

のたび、温泉法施行規則の一部が改正され、温泉の成分、禁忌症及び浴用(飲用)上の注意など掲示が既に義務づけられている項目に加え、以下の項目について掲示することとなりました。
きましては、これらの追加項目に該当がある場合には、施設の見やすい場所にその旨を掲示するとともに、温泉法第18条第4項に基づき保健所へ届出願います。

改正内容

1泉の成分等の掲示項目の追加

(1)泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含
。)及びその理由
(4)泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴
る者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供す
場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

2行期日

平成17年5月24日

3過措置

施行期日以前でも、本改正に伴う届出を行うことができます。

4

行日を過ぎて必要な掲示を怠ったり虚偽の掲示を行った場合又は必要な届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は、罰金(30万円以下)の対象となりますのでご注意ください。

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