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更新日:2024年4月8日

結核の健康診断

結核の健康診断は、結核の感染や発病の有無を確認するための健康診断です。
感染症法で定められている結核の健康診断には、次のような種類があります。

結核定期健康診断(定期健診)

感染症法第53条の2で定められている健康診断です。
主に胸部X線検査などにより、結核を発病していないかどうかを定期的に検査します。

 

○職場などで健診を受ける機会のない方の健診(結核住民健診)
札幌市では、職場などで健康診断を受けられない65歳以上の市民の方(その年度中に65歳に達する方を含みます)を対象に地区会館・町内会館等で実施する住民集団健康診査で結核住民健診(胸部エックス線検査)を無料で実施しています。
詳細については結核住民健診をご参照ください。

○特定の施設等での健診
特定の施設等(病院や学校、高齢者施設等)では、事業者や学校長、施設長が健診の実施者となり、対象者に結核の定期健診を実施することが感染症法により義務付けられています(感染症法第53条の2第1項)。

※健診の実施者・対象者・回数は以下の表のとおりです。

実施者 対象者 回数
事業者 学校(注1)、病院、診療所、介護老人保健施設、
社会福祉法に規定する施設(注2)の従事者
毎年度
学校の長 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、
各種学校(注3)の学生・生徒
入学年度
施設の長 刑事施設(拘置所・刑務所)の収容者(20歳以上) 毎年度
社会福祉法に規定する施設(注2)の
入所者(65歳以上)
毎年度

注1:学校とは学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園は除く)
注2:社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
(生活保護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設)
注3:就業年限が1年未満の専修学校・各種学校は除く

***健診の報告について***

実施者が健診を実施した場合は、管轄する保健所への報告が義務付けられています(感染症法第53条の7第1項)。
札幌市内の実施者の方々は、報告様式「結核定期健康診断実施報告書」(PDF:193KB)に記入し、毎年度末までに、札幌市保健所(下の提出先)へ提出してください。※労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健診で、胸部X線検査をされた場合は、この健診を実施したとみなすことができます(感染症法第53条の2第4項)。この場合も、報告様式を提出してください。

〒060-0042
札幌市中央大通西19丁目
札幌市保健所感染症総合対策課結核対策係

接触者健康診断

感染症法(第17条)に定められている健康診断です。結核患者と接触があった方が受ける健康診断で、健康診断の対象者や健康診断の内容などを保健所が検討・決定し、対象になった方には保健所からご連絡します。
接触者健康診断では、IGRA検査(血液検査)・ツベルクリン反応検査(皮内注射)・胸部X線撮影などを行い、結核菌に感染している方や発病している方をできるだけ早期に発見し、治療に結びつけています。
なお、保健所が指定する検査機関で健康診断を受けていただく場合は費用は無料です。

健康診断を受けていただける医療機関は以下のとおりです。

保健所から健診のご連絡があった方は、ご自身でご予約の上、受診願います。

中学生以上の方(PDF:714KB)

小学生以下の方(PDF:290KB)

 

染症第第17条

第1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。

感染症法第53条の2

第1項

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十二章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

第2項

保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

第3項

市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

第4項

第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。

第5項

第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

感染症法第53条の7

第1項

健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168

※緊急の対応が必要な場合には、直接お電話で御連絡願います。