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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した被保険者や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った被保険者を対象に、申請により後期高齢者医療保険料の減免を実施します。
この減免に関するお問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金課にお問い合わせください。
区役所直通電話番号一覧 |
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区役所 |
申請方法・必要書類などについて(保険係) |
納付相談(保険料のお支払いが困難なとき)について(収納係) |
中央区役所 |
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011-205-3343 |
北区役所 |
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白石区役所 |
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手稲区役所 |
011-681-2568 |
011-681-2575 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、下記の(1)~(3)の全てに該当する被保険者です。
※上記の収入が3割以上減少していないときは対象外です。
※3割以上減少した上記の収入に係る令和元年中の所得が0円以下のときは対象外です。
例)令和元年中の給与収入が65万円以下のとき
例)令和元年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき
※年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入の減少は対象外です。
(2)主たる生計維持者の3割以上減少した上記の収入以外の令和元年中の所得が400万円以下の被保険者
(3)主たる生計維持者の令和元年中の所得の合計が1,000万円以下の被保険者
「令和元年中の収入」と「令和2年中の収入」を比較して、3割以上減少しているかどうかを確認します。
例)令和元年中の収入が350万円、令和2年中の収入が240万円の場合
(A):令和元年中の収入350万円
(B):(A)×0.7=245万円
(C):令和2年中の収入240万円
(B)≧(C)となれば、令和2年中の収入(C)は3割以上減少しているため減免対象の収入となります。
注:この減免における「主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。
ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、申し出によりその方を主たる生計維持者とみなします。
注:この減免における「収入」とは、必要経費を引く前の金額です。(給与は総支給額、自営業等は売上金)
注:保険金や損害賠償等で補填されるべき額※がある場合は、その額は収入とみなします。
※令和2年中の収入に国や自治体からの給付金が含まれることで3割減少とならない場合はご相談ください。
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者は死亡または重篤な傷病※を負った被保険者
※1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合が該当します。
令和元年度:令和2年2月分・3月分の保険料(特別徴収は令和2年2月徴収分)
令和2年度:全期間の保険料
以下の方法により計算します。
減免対象保険料×A÷B×減免割合C
A:主たる生計維持者の3割以上減少した収入に係る令和元年中の所得の合計額
B:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の所得の合計額
C:減免割合(※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された 場合は、減免割合は100%になります。)
主たる生計維持者の |
減免割合 |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:全額
令和3年3月31日(水曜日)必着です。
※お早めに申請ください。
申請は原則として郵送でのみ受け付けております。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区役所への来庁は厳にお控えください。
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせてご郵送ください。
申請書の郵送をご希望の方は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所 |
ご連絡先 |
中央区役所 |
011-205-3342 |
北区役所 |
011-757-2492 |
東区役所 |
011-741-2532 |
白石区役所 |
011-861-2493 |
厚別区役所 |
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豊平区役所 |
011-822-2506 |
清田区役所 |
011-889-2061 |
南区役所 |
011-582-4772 |
西区役所 |
011-641-6974 |
手稲区役所 |
011-681-2568 |
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(PDF:406KB)
添付書類(写し可)
〇令和元年中の収入のわかるものの写し
例)確定申告書・源泉徴収票などのコピー
〇令和2年中の収入のわかるものの写し
例)令和2年中の確定申告書・源泉徴収票などのコピー
保険料減免申請の添付書類に関する収入申告書(PDF:78KB)
※令和2年中の収入のわかるものが無い場合はこちらの収入申告書に記入してご提出ください。
〇還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きの写し
〇令和2年1月以降に失業・廃業された方はそのことがわかるものの写し
例)離職票・退職証明・廃業届などのコピー
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(PDF:344KB)
添付書類
死亡診断書(死亡検案)書・医師の診断書など
郵便番号:060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課保険係
減免が決定すると、区役所から減免決定通知書が送付されます。
(1)全額減免の場合
減免対象となった後期高齢者医療保険料の納付は不要です。
(2)一部減免の場合
減額後の納付通知書により保険料額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
(3)減免に該当しない場合
却下通知を送付いたします。却下理由については通知書でご確認ください。
お手元の納付通知書に記載の保険料額となりますので、その金額で納付してください。
口座振替、年金天引き、納付書などで既に納付された保険料がある場合、この保険料について減免となったときは、還付(返金)いたします。その際は、区役所から書面等で別途お知らせいたします。
※すでに口座振替でお支払いいただいている場合は、登録済みの口座へ還付いたします。
※還付金が発生しても、減免の対象ではない保険料に滞納がある場合は、滞納されている保険料に充当します。
※札幌市の職員がATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
※減免になった場合でも、還付がない場合は特段のご連絡はいたしません。あらかじめご了承願います。
※世帯員に還付が発生したときは、後日区役所から書面でご連絡いたします。
●多くの申請が予想されるため、申請をいただいてから決定までに2~3か月かかる場合があります。
●事実と異なる申請や虚偽の申請が判明した場合は、減免決定を取り消すことがあります。
●減免の申請をしても、口座振替や年金天引きが自動的に止まることはありません。
●減免申請してから決定までの間に納期が到来した保険料について、納付いただいていない場合は、法令上督促状が交付されます。ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんが、何卒ご理解ください。
●申請いただいても審査の結果、例えば以下のような場合は減免とならないことがあります。
・主たる生計維持者以外の方のみ収入が減少し、主たる生計維持者の収入が減少していないとき
・収入が減少していても保険料の算定のもととなる所得がないとき
例)令和元年中の給与収入が65万円以下のとき
例)令和元年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき
など
この減免に関するお問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金課にお問い合わせください。
区役所直通電話番号一覧 |
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申請方法・必要書類などについて(保険係) |
納付相談(保険料のお支払いが困難なとき)について(収納係) |
中央区役所 |
011-205-3342 |
011-205-3343 |
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011-757-2492 |
011-757-2493 |
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豊平区役所 |
011-822-2506 |
011-822-2510 |
清田区役所 |
011-889-2061 |
011-889-2064 |
南区役所 |
011-582-4772 |
011-582-4775 |
西区役所 |
011-641-6974 |
011-641-6978 |
手稲区役所 |
011-681-2568 |
011-681-2575 |
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