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更新日:2023年4月3日

障害基礎年金

 障害基礎年金を受けられる方

障害基礎年金は、国民年金の加入期間中や、20歳になる前などに初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が、次のすべての条件を満たす場合に受けられます。

1.初診日

障がいの原因となった病気やケガの初診日が、次のいずれかの期間にあること

  1. 国民年金加入期間
  2. 20歳前の年金未加入期間
  3. 60歳以上65歳未満の年金未加入期間(国内に住んでいる方のみ)
    ※老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除く

 初診日~障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。同一の病気やケガで、複数の病院を受診しているときは、一番初めに医師・歯科医師の診察を受けた日が初診日となります。

※初診日が厚生年金や共済組合加入期間中にある場合は、障害厚生年金・障害共済年金が受けられることがありますので、年金事務所・各共済組合にご相談ください。
※初診日が第3号被保険者期間中にある場合は、年金事務所にご相談ください。
初診日が65歳以降の場合には、障害基礎年金は受けられません。

2.障がいの程度

  • 障がいの程度が、障害認定日(20歳前に初診日のある時は、障害認定日と20歳になったときとどちらか遅いほうの日)において、政令で定められた障害等級表の1級又は2級に該当すること

障害認定日~初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日

※障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後に症状が重くなり65歳になるまでに1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けられる場合があります(事後重症)。
その場合、65歳の誕生日の前々日までに請求手続きが必要です。
※障害年金の等級は年金制度の等級であり、障がい者手帳などの等級とは異なります。障がい者手帳などをお持ちの方でも障害年金は受けれられない場合があります。

3.保険料の納付

初診日が20歳以降の場合には、次のいずれかの保険料納付要件を満たすこと

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること
  2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が令和8年3月31日以前にある場合に限る)

※初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件は必要ありません。

 年金額

障害基礎年金の年金額は定額で、次のとおりです。

■年金額(令和5年度・年額)

障がいの程度

年齢

年金額

1級

67歳以下の方

(昭和31年4月2日以後生まれ)

993,750円

1級

68歳以上の方

(昭和31年4月1日以前生まれ)

990,750円

2級

67歳以下の方

(昭和31年4月2日以後生まれ)

795,000円

2級

68歳以上の方

(昭和31年4月1日以前生まれ)

792,600円

※配偶者が老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金を受給している場合、配偶者の加給年金は停止されます。

子の加算

受給者によって生計を維持されている子がいる場合には、その子が18歳になる年度の末日まで、次の額が年金額に加算されます。
(子が1級また2級の障がいの状態にあるときは、その子が20歳になるまで加算されます。)
※子の加算額よりも、児童扶養手当の金額が多い場合は、差額分が児童扶養手当から支給されます。

■子の加算額(令和5年度・年額)
子の人数 加算額(1人につき)

1人目・2人目

228,700円

3人目以降

76,200円

支給の停止等

次のいずれかに該当したときは、年金の支給は停止されます。

  1. 障がいとなった病気やケガで、労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき(6年間の支給停止)
  2. 障がいの程度が軽くなり、2級にも該当しなくなったとき

また、20歳前に初診日のある障害年金を受けている方は、次のいずれかに該当する場合に年金の全部または一部が停止されます。

  1. 本人の所得が下表の所得制限額を超えるとき(その年の10月分から翌年の9月分まで全額または半額停止)
  2. 日本国内に住所がないとき(その期間全額停止)
  3. 刑事施設や労役場などに拘禁されるとき(その期間全額停止。ただし未決勾留期間を除く)
  4. 他の制度(労災等)の年金を受けられるとき(他の年金を受けられる間停止。ただし他の年金額が少ないときは差額分を支給)
■20歳前に初診日がある障害基礎年金の所得制限額(令和5年度)
  扶養親族なし 扶養親族1人 扶養親族2人

全額支給停止

4,721,000円

5,101,000円

5,481,000円

一部(2分の1)支給停止

3,704,000円

4,084,000円

4,464,000円

※令和4年10月分から令和5年9月分の年金は、令和4年度所得により判定されます。

※初診日が20歳以後にある障がいによる障害基礎年金を受けている方は、所得による制限はありません。

 請求手続き先

年金の加入状況と初診日によって請求手続き先が異なります。
請求には、所定の様式の診断書等が必要になります。必要書類は請求される方によって異なりますので、該当の手続き先へお問い合わせください。
なお、区役所での障害基礎年金の相談・申請は、予約制で承っております。
年金の支給決定および支給事務は、請求の受付後に日本年金機構(年金事務所)が行います。
(共済年金の場合は各共済組合が行います。)

年金加入状況と初診日 請求手続き先
  • 初診日が20歳前にある場合
  • 初診日が第1号被保険者期間中にある場合
  • 初診日が60歳以上65歳未満の間にある場合

お住まいの区の区役所年金係

※市役所では請求できませんので、ご注意ください。

年金事務所
  • 初診日が共済組合の加入期間中にある場合
各共済組合

※年金を受けている方の手続きについては、日本年金機構のホームページ(障害年金を受給している方の手続き)をご参照ください。

 障害基礎年金の相談予約制

障害基礎年金の申請に関する相談の事前予約ができるようになりました。
ご予約いただくと待たずにご相談ができますので、事前にお住まいの区の区役所年金係へお電話で申し込みのうえご利用ください。
予約の受け付けを行うとともに、事前にお調べいただく事項などもご説明します。

相談できる時間帯

  1. 9時30分から10時30分
  2. 10時30分から11時30分
  3. 13時30分から14時30分
  4. 14時30分から15時30分

※土日祝日、年末年始を除く

注意事項

  • 相談希望日の1カ月前から予約を受け付けています。
    ※電話受付時間は、8時45分から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)です。
  • 予約状況により、ご希望の日時を調整させていただくことがあります。
  • 予約していなくても相談はできますが、予約していた方が優先になりますので、待ち時間が生じる場合があります。

 

 障害等級表(国民年金法施行令別表)

 

障害の

程度

障害の状態
1級
  1. 次に掲げる視覚障害
    イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼I/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 次に掲げる視覚障害
    イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 1上肢のすべての指を欠くもの
  10. 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 1下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※I/4およびI/2のIはローマ数字で表記されています。

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

障害認定基準

日本年金機構のホームページ(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)をご覧ください。