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更新日:2023年10月10日

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
※給付額や所得制限額は、毎年度、物価の変動による改定があります。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
  2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。

給付額
月額5,140円を基準に、保険料納付済期間などに応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。(※1)

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済月数/480ヵ月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円(※2)×保険料免除月数/480ヵ月

(※1)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(※2)昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)、昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。

障害年金生活者支援給付金

支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+38万円※×扶養親族の数」以下である。

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額
障害年金の等級により次のとおりです。

・障害等級2級 月額5,140円
・障害等級1級 月額6,425円(障害等級2級の1.25倍)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+38万円※×扶養親族の数」以下である。

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額
月額5,140円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

手続方法

年金を請求するときまたは給付金に該当するようになったときに居住地を管轄する年金事務所へ請求書の提出が必要です。

※第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金を受けている方、障害基礎年金を受けている方、遺族基礎年金を受けている方は居住地の区役所でも請求書の提出をすることができます。

※市役所では請求できませんので、ご注意ください。

なお請求受付後、給付金の決定・支給事務は日本年金機構が行います。

制度の詳細について

お問い合わせ先

各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

中央区役所

205-3344

北区役所

757-2495

東区役所

741-2543

白石区役所

861-2499

厚別区役所

895-2598

豊平区役所

822-2525

清田区役所

889-2066

南区役所

582-4786

西区役所

641-6982

手稲区役所

681-2584

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2944

ファクス番号:011-218-5182