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更新日:2012年4月16日

保険料の免除

【東北地方太平洋沖地震に関するお知らせ】

東北地方太平洋沖地震で被災され、札幌市へ転入された皆様などに必要な手続きをまとめてあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

国民年金の第1号被保険者には、以下のとおり保険料の免除制度があります。

 

  • 申請して承認を受ければ免除になるもの(申請免除、若年者納付猶予)
  • 届け出れば保険料が自動的に免除になるもの(法定免除)

 申請による免除

対象となる方

免除申請者本人、その配偶者、世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより申請者本人の保険料の全額または一部が免除されます。
(学生の方は免除申請をすることができません。「学生納付特例制度」をご利用ください。)

  1. 前年の所得が一定基準額以下であるとき(免除の種類により基準額が異なります)。
  2. 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき。
  3. 地方税法に定める障害者または寡婦の被保険者で、前年の所得が125万円以下であるとき。
  4. そのほか、天災や失業など特別な事情で保険料の納付が困難なとき。

 申請に必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
  2. 印鑑(本人が自署する場合は不要)
  3. 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
  4. 札幌市外から転入された方は「所得証明書」など前年の所得を証明するもの
    ※ 所得の申告をしていない場合は、税の窓口で所得の申告をしたうえで、所得証明書を添付していただく場合があります。

申請先

お住まいの区の区役所年金係 ※市役所では申請できませんので、ご注意ください。

 免除対象期間と申請受付期間

免除を受けられる期間は、申請をする時期により異なります。
免除を受けられる期間は毎年7月から翌年6月までです。その期間の申請を受け付けしている期間は毎年7月から翌年7月までです。
※ 受付期間を過ぎると、さかのぼって免除を受けられなくなりますので、ご注意ください。(次の表を参考にしてください)

(申請時期ごとの承認期間)

申請時期

承認期間

平成23年8月~平成24年6月

平成23年7月~平成24年6月の保険料で必要と認められた期間

平成24年7月

平成23年7月~平成25年6月の保険料で必要と認められた期間

平成24年8月~平成25年6月

平成24年7月~平成25年6月の保険料で必要と認められた期間

 申請後の注意

申請をすると、約2カ月後に年金事務所から審査結果の通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
申請は毎年必要です。ただし、全額免除または若年者納付猶予を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査され、承認されると免除されます(失業等による特例申請をしていた場合は除きます)。この場合も年金事務所から審査結果の通知が送付されますので、必ずご確認ください。

免除を受けた期間の取扱

  • 老齢・障害・遺族基礎年金を受けられるかどうか判定するとき、受給資格期間に合算されます。
  • 年金額を計算するとき、免除の種類などに応じて免除を受けた期間の一定割合が保険料納付済み期間として計算されます。(老齢基礎年金のページをご参照ください)
    ※ 4分の3免除は4分の1、半額免除は半額、4分の1免除は4分の3の保険料を納付期限(翌月末日)から2年以内に納付しないと未納期間となります。
  • 免除を受けていた期間の各月から10年間は保険料を追納(遡って納める)することができます。追納した分は年金額に反映されます。
    追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年度を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した金額になります。
    ※ 追納する場合は、お住まいの住所地を管轄する年金事務所で手続きが必要です。

免除の種類(平成24年度)

免除の種類 免除される保険料 免除承認後の保険料
全額免除 14,980円
4分の3免除(4分の1納付) 11,230円 3,750円
半額免除(半額納付) 7,490円 7,490円
4分の1免除(4分の3納付) 3,740円 11,240円

 

 ≪免除の所得基準≫

所得の基準は、免除の種類によって異なります。

【全額免除の場合】

  • 扶養親族がいないとき・・・ 57万円
  • 扶養親族がいるとき・・・・・ 35万円 × 家族数(本人+扶養親族等の数)+ 22万円

【一部免除の場合】

  • 4分の3免除・・・・・・・・・・・・ 78万円 +(A)+(B)
  • 半額免除・・・・・・・・・・・・・・ 118万円 +(A)+(B)
  • 4分の1免除・・・・・・・・・・・・ 158万円 +(A)+(B)

(A):

(1)雑損控除
(2)医療費控除額
(3)社会保険料控除額
(4)小規模企業共済等掛金控除額
(5)配偶者特別控除額に該当する額
(6)障がい者1人につき27万円(特別障がい者の場合40万円)
(7)寡婦又は寡夫27万円(特別寡婦の場合35万円)
(8)勤労学生27万円
(9)肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額

(B):

(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき63万円
(3)(1)(2)に該当しない扶養親族等1人につき38万円

 

(所得基準の目安)
世帯員数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
4人世帯
(夫婦・子2人。子の1人は16歳以上23歳未満)

162万円
(257万円程度)

217万円
(335万円程度)

257万円
(388万円程度)
297万円
(438万円程度)
2人世帯 92万円
(157万円程度)
116万円
(191万円程度)
156万円
(248万円程度)
196万円
(305万円程度)
単身世帯 57万円
(122万円程度)
78万円
(143万円程度)
118万円
(194万円程度)
158万円
(251万円程度)
※1 ( )内は給与所得者の収入ベースです。
※2 上記はあくまで目安です。

 

20歳代のみなさんには若年者納付猶予制度があります

対象となる方

本人と配偶者の前年の所得が一定基準額以下の場合は、申請し承認を受けることにより申請者本人の保険料の納付が猶予されます。
世帯主(親等)の所得は問いません。
所得基準額は、「全額免除基準」と同じです。
※ 若年者納付猶予を受けられるのは、30歳に達する月の前月までです。

申請に必要なもの

「申請による免除」と同じです。

申請先

お住まいの区の区役所年金係 ※市役所では申請できませんので、ご注意ください。

※ 申請書は窓口で交付しておりますが、郵送をご希望の方は、こちらの

    申請書ダウンロードサービスをご利用ください。

保険料免除申請は原則として窓口での受付となります。郵送をご希望の方は、

事前にお住まいの区の区役所年金係にご相談のうえ送付してください。

納付猶予対象期間と申請受付期間

「申請による免除」と同じです。

申請後の注意

「申請による免除」と同じです。

納付猶予を受けた期間の取扱

  • 老齢・障害・遺族基礎年金を受けられるかどうか判定するとき、受給資格期間に合算されます。
  • 年金額には反映されません。
  • 納付猶予期間の各月から10年間は保険料を追納(遡って納める)することができます。追納した分は年金額に反映されます。
    追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年度を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した金額になります。
    ※ 追納する場合は、お住まいの住所地を管轄する年金事務所へ手続きが必要です。

届け出による免除

次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けるとき。
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき。
  3. 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき。

届け出に必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
  2. 印鑑(本人が自署する場合は不要)
  3. 障害年金を受けている場合 ~ 年金証書
    生活保護を受けている場合 ~ 生活保護の受給を証明するもの

届け出先

お住まいの区の区役所年金係 ※市役所では届け出はできませんので、ご注意ください。

届け出後の注意

約1カ月後に年金事務所から免除該当通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。

免除を受けた期間の取扱い

全額免除を受けた場合の取扱いと同じです。