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【東北地方太平洋沖地震に関するお知らせ】 東北地方太平洋沖地震で被災され、札幌市へ転入された皆様などに必要な手続きをまとめてあります。 |
国民年金の第1号被保険者には、以下のとおり保険料の免除制度があります。
免除申請者本人、その配偶者、世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより申請者本人の保険料の全額または一部が免除されます。
(学生の方は免除申請をすることができません。「学生納付特例制度」をご利用ください。)
お住まいの区の区役所年金係 ※市役所では申請できませんので、ご注意ください。
免除を受けられる期間は、申請をする時期により異なります。
免除を受けられる期間は毎年7月から翌年6月までです。その期間の申請を受け付けしている期間は毎年7月から翌年7月までです。
※ 受付期間を過ぎると、さかのぼって免除を受けられなくなりますので、ご注意ください。(次の表を参考にしてください)
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申請時期 |
承認期間 |
|---|---|
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平成23年8月~平成24年6月 |
平成23年7月~平成24年6月の保険料で必要と認められた期間 |
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平成24年7月 |
平成23年7月~平成25年6月の保険料で必要と認められた期間 |
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平成24年8月~平成25年6月 |
平成24年7月~平成25年6月の保険料で必要と認められた期間 |
申請をすると、約2カ月後に年金事務所から審査結果の通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
申請は毎年必要です。ただし、全額免除または若年者納付猶予を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査され、承認されると免除されます(失業等による特例申請をしていた場合は除きます)。この場合も年金事務所から審査結果の通知が送付されますので、必ずご確認ください。
| 免除の種類 | 免除される保険料 | 免除承認後の保険料 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 14,980円 | ― |
| 4分の3免除(4分の1納付) | 11,230円 | 3,750円 |
| 半額免除(半額納付) | 7,490円 | 7,490円 |
| 4分の1免除(4分の3納付) | 3,740円 | 11,240円 |
本人と配偶者の前年の所得が一定基準額以下の場合は、申請し承認を受けることにより申請者本人の保険料の納付が猶予されます。
世帯主(親等)の所得は問いません。
所得基準額は、「全額免除基準」と同じです。
※ 若年者納付猶予を受けられるのは、30歳に達する月の前月までです。
「申請による免除」と同じです。
お住まいの区の区役所年金係 ※市役所では申請できませんので、ご注意ください。
※ 申請書は窓口で交付しておりますが、郵送をご希望の方は、こちらの
申請書ダウンロードサービスをご利用ください。
保険料免除申請は原則として窓口での受付となります。郵送をご希望の方は、
事前にお住まいの区の区役所年金係にご相談のうえ送付してください。
「申請による免除」と同じです。
「申請による免除」と同じです。
次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
お住まいの区の区役所年金係 ※市役所では届け出はできませんので、ご注意ください。
約1カ月後に年金事務所から免除該当通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
全額免除を受けた場合の取扱いと同じです。
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