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更新日:2021年5月14日

国民年金に加入する方

 必ず加入する方

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、年金に関する協定を結んでいる外国籍の方など一部の人を除き、国民年金に加入することになります。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれています。

被保険者の種類 対象となる方

第1号被保険者

20歳以上60歳未満で、第2号被保険者・第3号被保険者以外の方

第2号被保険者

会社員・公務員など、厚生年金の加入者
(65歳以上の方は老齢年金等の受給権がない方のみ)

第3号被保険者

20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

希望により加入できる方(任意加入被保険者)

次の方は本人の希望で国民年金に加入することができます。

  1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
  2. 日本国籍があり、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方
  3. 加入期間が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない65歳以上70歳未満の方
    ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまでの間に限る

※ 1.、2.の方は、受け取れる年金額が満額になるまでの期間に限ります。
※ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
※ 任意加入期間の保険料は免除の対象にはなりません。

上記1.、3.の任意加入被保険者の保険料納付方法は、原則口座振替となっています。申し立てによりクレジットカード払いを選択することもできます。手続きに必要なものは、「加入の届け出など」をご覧ください。

お問い合わせ先

各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

中央区役所

205-3344

北区役所

757-2495

東区役所

741-2543

白石区役所

861-2499

厚別区役所

895-2598

豊平区役所

822-2525

清田区役所

889-2066

南区役所

582-4786

西区役所

641-6982

手稲区役所

681-2584