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退職者医療制度は、会社などに長く勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社などの健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを抑えるためにつくられた制度です。
この制度の対象となる方の医療費は、一般の加入者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
医療費の自己負担割合や保険料は一般の加入者と同じですが、退職者医療制度が適正に適用されることにより、国民健康保険が負担する医療費が減少し、国保加入者全体の保険料負担の軽減にもつながります。
退職者医療制度は今後廃止となります。経過措置として、平成26年度までの対象者に適用され、すでに退職被保険者及び被扶養者となっている方が65歳になるまで、制度は存続されます。
1.退職被保険者本人
下記のア・イのすべてに該当する方。(国民年金のみを受給されている方は、この制度の対象とはなりません。)
ア.64歳以下の方。
イ.被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方。
2.被扶養者(ご家族)
下記のア~ウ、すべてに該当する方。
退職被保険者本人が一般の被保険者になった場合、その方の被扶養者の方々もあわせて一般の被保険者になります。
ア.64歳以下の方
イ.退職被保険者本人との続柄が下図に当てはまる方。ただし、配偶者が死亡した場合や内縁の場合は、配偶者(内縁の方)と配偶者(内縁の方)の父・母・子のみ認められます。
ウ.退職被保険者本人と同一の世帯で、主として退職被保険者本人の収入で生計をたてている方。
退職者医療制度の対象となる方には、退職被保険者用の保険証が交付されます。受診のときに医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合は、一般の被保険者と同じです。保険証についてのページをご覧ください。
保険料の計算方法は一般の加入者と同じです。保険料の計算のページをご覧ください。
退職者医療制度に該当する方は、次のものをお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係に届け出をお願いいたします。加入の届け出と併せて行うときは、加入の届け出に必要な書類もお持ちください。
※平成26年度までに対象となる方に適用されます。
1.退職被保険者本人
2.被扶養者(ご家族)
※同じ世帯に一般の加入者と退職者医療制度に該当する加入者がいる場合は、両方の保険証をお持ちください。
届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課保険係>へ
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