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更新日:2022年8月22日

国民健康保険(よくある質問と回答Q11)

Q11医療費がたくさんかかって大変だ。どうすればいいの?

1か月に自己負担限度額(世帯の所得状況や年齢などにより異なります。)以上の医療費の支払いがあった場合、申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しをいたします(高額療養費)。
ただし、保険を使えない医療費(食事代、差額ベッド代、美容整形など)については対象外です。
入院については平成19年4月から、外来については平成24年4月から、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、自己負担限度額を超えた分の医療費を支払う必要がなくなりました。

「限度額適用認定証」の発行対象となるのは、69歳以下の方及び70歳以上で自己負担限度額区分が「低所得者I」、「低所得者II」、「現役並みI」、「現役並みII」の方です。
また、住民税非課税の世帯については、食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。

※高額療養費については「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」のページをご覧ください。

※限度額適用認定証については「限度額適用認定証について」のページをご覧ください。

※食事代等の減額については「入院中の食事代など」のページをご覧ください。


<参考:税金のはなし>

医療費をたくさん支払った場合、確定申告をすることで、所得税の払い戻しを受けることができる場合があります。
上記の高額療養費の対象とはならない入院費についても、対象となる場合があります。
詳しくは、「医療費を支払ったとき」のページ(国税庁のページにリンクしています)をご覧ください。
なお、払い戻される金額は、すでに支払った所得税額が上限となります。
所得税が非課税の場合は、払い戻す所得税がないので、払い戻しを受けることはできません。

 

届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)>