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ホーム > 折々の手続き > 離婚したとき

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更新日:2024年3月26日

離婚したとき

手続き一覧資料(PDF:186KB)

※は手続きに必要なものです


 

東区役所

受付窓口

必要な手続き

戸籍

戸籍住民課

区役所
1階1番

離婚届
※調停離婚の場合は調停調書
※審判離婚の場合は審判書及び確定証明書
※判決離婚の場合は判決謄本および確定証明書

※戸籍法改正により、市内に本籍のない方でも、令和6年3月1日以降に届出する際の戸籍謄本添付は不要となりました。

住民票

区役所
1階5番

住所を変更する場合

国民健康保険

保険年金課

区役所
1階8番

被扶養者でなくなったときは、加入手続きが必要です。

※身分を証明するもの

※勤務先などの健康保険脱退証明書

※通帳、通帳使用印(保険料の口座振替をお願いしております)

国民年金

保険年金課

区役所
1階6番

種別変更の届け出(第3号被保険者→第1号へ)
※身分を証明するもの
※年金手帳

児童手当

保健福祉課

区役所
2階22番

中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に支給(公務員の方は職場で手続き)

※口座番号
※保護者の保険証

児童扶養手当

18歳に達した年度末までの間にある児童(障害者の場合は20歳未満)をひとり親または養育者が養育している場合に支給(所得制限あり)

※戸籍謄本(申請者・児童)
※申請者名義の預金通帳ほか

特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の障害児を看護している方に支給します(所得制限あり)

ひとり親家庭等医療費助成

母子・父子家庭などの20歳未満のお子さんとそのお子さんを扶養しているお母さん、お父さんなどの入院・通院(所得制限あり)

※健康保険証
※ひとり親家庭等であることを証明できる書類
※所得証明書ほか

子ども医療費助成

中学校修了前までのお子さんの医療費の一部を助成します(所得制限あり)

※お子さんの健康保険証

東保健センター 受付窓口  

保育所

健康・子ども課 保健センター2階

区内の保育園など

母子生活支援

各種相談を受けています。
乳幼児の子育てに関する相談 保健センター1階 乳幼児の子育てに関する相談全般についてお受けします。そのほか、親子の仲間づくり、父母を対象とした講座や行事も実施しています。
その他 受付窓口  
子ども会への参加 子ども会育成連合会 東区民センター1階 子ども会は、隣近所の異なる年齢の子どもたちが話し合いを通して、遊び・ゲーム・スポーツなどの活動をする場です。

 

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