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多くの人が利用する建築物等は、障がいのある方や高齢の方などにとっても安全で使いやすい施設となるようよう、法令・条例でバリアフリーに関する整備基準を定めていますが、基準を満たす施設であっても、事故は起こっています。
このような事故を未然に防ぐため、人の目や感覚により、危険な施設等を早期に発見し、対策を講じる必要がありますので、みなさんからの通報・情報提供をお待ちしています。
「福祉のまちづくり条例で定める公共的施設(道路・公園を除く)の廊下、階段、便所、敷地内の通路、駐車場、出入口、エレベーターその他の部分(条例により整備基準を定めるものとされる部分)の構造、配置及び設備に関し、条例等に規定する整備基準を満たしているか否かにかかわらず、通常有すべき安全性を欠き、又はそれに準ずる状況にあり、施設の利用者等の身体に具体的な危険をもたらす箇所等」を言います。
なお、道路や公園については、これまでどおり、区の土木センターなどへご連絡ください。
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