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札幌市衛生研究所保健環境知識あれこれミネラルウォーター
ミネラルウォーター
消費の動向
 ミネラルウォーターの消費量が急激に伸びています。1994年の猛暑による水不足、95年1月の阪神・淡路大震災のおり、トラックに満載されたペットボトルのミネラルウォーターをテレビで見た方も多いかと思います。
 数年前までミネラルウォーターはウィスキーの水割りに使う業務用が大半でしたが、水道水のカビ臭、発ガン性物質と言われるトリハロメタンについての報道、また、「おいしい水」に対する関心の高まりもあって家庭用が急増を続けています。
 86年のミネラルウォーターの国内消費量を見ると8万2千kl。それが91年の27万9千klを経て、94年には55万9千klと8年間に約7倍もの伸びを示しています。その内訳は、業務用の消費量が横ばいで推移したのに対して、家庭用は94年には全体の90%近いシェアを占めております。
ミネラルウォーターの分類
 ミネラルウォーターとはどのような水をいうのでしょうか。文字どおり各種のミネラルを適度に含んだ飲料水で、もともとはヨーロッパにおいて生水が飲めない地域で普及していたものです。国民一人当たりの年間消費量は日本の約4.5lに対してヨーロッパ主要国では約100lと歴然とした差異が見られ、EC諸国間の輸出入も盛んでECにおけるミネラルウォーターの基準も制定されています。
 日本はヨーロッパと異なりミネラルウォーターの歴史が浅く、市場も形成されていないということもあって、ミネラルウォーターの定義、分類があいまいでした。もっとも食品衛生法では従来から清涼飲料水として取り扱っていますが、90年に農林水産省から「ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の品質表示ガイドライン」が示されています。
 このガイドラインでは原水と処理方法によってミネラルウォーター類を4種類に分け、品名、原材料名等を表示するようになっております。しかし、医薬品的な効能を表示することやナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター以外のものに「自然」、「天然」と表示することを禁じています
安全性
 最近、ミネラルウォーターに異物の混入が認められ、食品衛生法に違反しているとして販売の中止、回収が新聞に報道されました。
 ミネラルウォーター類は食品衛生法により「清涼飲料水」に分類され、前述の異物のほかに重金属、細菌等について成分規格が定められています。また、原水の水質、包装容器、殺菌・除菌等についての製造基準も定められています。
 ミネラルウォーターに「おいしさ」とともに「安全性」を求めて飲む人が多いと思います。また、阪神・淡路大震災をきっかけとした防災用備蓄の需要も増えていくものと思われ、「安全性」のチェックをより一層強化していく必要が製造者、輸入者等に求められています。  一方、消費者には飲み終わったペットボトルやビンの処分の問題にも目を向けていくことが、これから求められていくものと思われます。


ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の分類
分類品名原水処理方法
ナチュラル
ウォーター
ナチュラル
ウォーター
特定水源より採水された地下水 ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの
ナチュラルミネラル
ウォーター
特定水源より採水された地下水のうち、地下で滞留又は移動中に地層中の無機塩類が溶解したもの
ミネラル
ウォーター
ミネラルウォーターナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外に次の処理を行ったもの

・ミネラル分の調整
・複数の原水の混合
・ばっ気 など
ボトルド
ウォーター
ボトルドウォーター
又は飲用水
ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のもの(飲用適の水・純水・蒸留水・河川の表流水・水道水など) 処理方法の限定はなし

(品質表示ガイドラインから)


(改訂年月:2009年1月)
(水質環境係)
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