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更新日:2023年12月27日

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街区基準点

街区基準点管理保全要綱の改正について

札幌市では、これまで街区基準点が工事等で支障になる場合、復旧を行わず廃止としていましたが、歩道上に等間隔で設置され非常に利便性があることから復旧することとし、これに伴い要綱の改正を行いました。街区基準点の復旧が必要あるいは付近でその効用に支障をきたすおそれがある工事等を施工する場合は、事前に管理測量課まで協議願います。

令和4年4月1日より、街区基準点付近での工事施工承認申請書及び街区基準点(復元・移設)承認申請書の押印が廃止になります。

1.要綱

2.申請様式

街区基準点の使用承認申請について

札幌市では、国土交通省が設置した節点及び街区点補助点を平成19年(2007年)10月1日(月曜日)より管理していましたが、平成20年3月31日に国土地理院が仮設標識(節点及び補助点)の閲覧や謄抄本の交付を終了したことに伴い、使用承認をしないこととなりましたので、注意してください。

街区基準点(街区三角点及び街区多角点)の使用は次のとおりです。
使用者は街区基準点を使用する際には、あらかじめ「街区基準点使用承認申請書」(様式第1号)を札幌市へ申請し、測量標と測量成果の使用承認を受けなければなりません。
使用者は、使用後には「街区基準点使用報告書」(様式第3号)により使用結果を札幌市へ報告しなければなりません。

街区基準点(街区三角点及び街区多角点)包括の使用は次のとおりです。
土地家屋調査士会については、街区基準点を使用する際にあらかじめ「街区基準点包括使用承認申請書」(様式第2号)を札幌市へ申請し、測量標と測量成果の使用承認を受けなければなりません。
使用後には「街区基準点包括使用報告書」(様式第4号)、「使用した街区基準点」(別紙)、経路図、点検計算書、精度管理表、精度管理図などの使用結果を毎月末日に札幌市へ報告しなければなりません。

なお、測量成果、点の記並びに位置情報は、従来どおり国土地理院北海道地方測量部にて公表しています。
(札幌市では、公表しておりません。)

令和4年4月1日より、街区基準点使用承認申請書及び街区基準点包括使用承認申請書の押印が廃止になります。

※郵送も可能ですので、お問い合わせ願います。

 

書類(必要な書類、記載例をダウンロード用に以下に掲載いたします。)

(1)Wordファイルをご利用される方

(2)PDFファイルをご利用される方

申請書記載例

お知らせ

平成30年北海道胆振東部地震により札幌市内においても道路の陥没などが局地的に発生しており、測量成果が不安定な個所があると推測されます。札幌市街区基準点を使用する場合、下記管理測量課へ相談すると共に注意をお願いします。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局土木部管理測量課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2562

ファクス番号:011-218-5185