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更新日:2024年3月26日

避難場所

避難場所の種類

札幌市避難場所基本計画で定める避難場所は、大きく4つに区分されています。
また、災害対策基本法に基づき各自治体が定めることとなっている指定緊急避難場所及び指定避難所については札幌市危機管理課のホームページ「避難場所について」をご覧ください。

一時避難場所

発災して避難が必要な場合、地域で一時(いっとき)集合する場所。または、一時的に退避して身の安全を確保する場所。地域の公園や学校のグラウンドなどが指定されています。

基幹避難所

  • 市立小中学校と各区の体育館で収容避難場所の基幹となる避難所
  • 一定期間滞在して身体や生命を守る場所
  • 災害対応拠点であり、計画的な備蓄物資の備蓄・管理を行い、発災後は備蓄物資の供給元となる。
  • 一定規模(震度6弱以上の震災等)以上の災害が発生した場合に、夜間・休日でも職員等が参集し開設できる体制を整える。

地域避難所

  • 地域に身近にある寺社等の民間施設、国・道有施設、基幹避難所以外の市有施設で施設を提供することを施設管理者が承諾している施設
  • 災害発生時の被災地域分布や基幹避難所の被害状況、道路被害状況等によって、一時的に避難者を収容する施設で、基幹避難所を補完する役割を果たし、一定期間後は基幹避難所へ統合される避難所
  • 歩行距離で2.0キロメートル以内に基幹避難所がない地域避難所は、一定規模(震度6弱以上の震災等)以上の災害が発生した場合に、夜間・休日でも職員等が参集し開設できる体制を整えるとともに、備蓄物資を配置する。

福祉避難場所

災害時要援護者等、収容避難場所での生活に特別な配慮を必要とする人を収容する施設
事前に施設管理者と協定を締結し、発災後、必要に応じて指定する。

このページについてのお問い合わせ

札幌市中央区市民部総務企画課

〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目

電話番号:011-205-3205

ファクス番号:011-261-2991